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薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jshp.or.jp/content/2025/0703-1.html |
出典情報 | 薬剤業務向上加算にかかる出向研修モデル作成の手引き(ver 1.0)の公表について(7/3)《日本病院薬剤師会》 |
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別添1
p.79
A244 病棟薬剤業務実施加算
(1) 病棟薬剤業務実施加算は、当該保険医療機関の病棟等において、薬剤師が医療従事者の負担軽
減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する業務(以下「病棟薬剤業務」という。)を実施してい
ることを評価したものであり、病棟専任の薬剤師が病棟薬剤業務を1病棟又は治療室1週間につき 20
時間相当以上(複数の薬剤師が一の病棟又は治療室において実施する場合には、当該薬剤師が実施に
要した時間を全て合算して得た時間が 20 時間相当以上)実施している場合に、病棟薬剤業務実施加
算1にあっては週1回に限り、病棟薬剤業務実施加算2にあっては1日につき所定点数に加算する。
ただし、療養病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)
を算定している患者については、入院した日から起算して8週を限度として加算できる。
(2) 病棟薬剤業務実施加算の「1」については、
「A100」一般病棟入院基本料、
「A101」療養
病棟入院基本料、
「A102」結核病棟入院基本料、
「A103」精神病棟入院基本料、
「A104」特
定機能病院入院基本料、
「A105」専門病院入院基本料、
「A304」地域包括医療病棟入院料又は
「A307」小児入院医療管理料のいずれかを算定している患者に対して、病棟薬剤業務実施加算の
「2」については、「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-
2」ハイケアユニット入院医療管理料、
「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、
「A3
01-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A302-2」
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は「A303」総合周産期特定集中治療室管理料
のいずれかを算定している患者に対して、薬剤師が病棟において病院勤務医等の負担軽減及び薬物療
法の有効性、安全性の向上に資する薬剤関連業務を実施している場合に算定する。
(3) 病棟薬剤業務とは、次に掲げるものであること。
ア 過去の投薬・注射及び副作用発現状況等を患者又はその家族等から聴取し、当該保険医療機関及
び可能な限り他の保険医療機関における投薬及び注射に関する基礎的事項を把握すること。
イ 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)によるなど、インターネットを通じて
常に最新の医薬品緊急安全性情報、医薬品・医療機器等安全性情報、製造販売業者が作成する医薬品
リスク管理計画(RMP:Risk Management Plan)に関する情報、医薬品・医療機器等の回収等の医
薬品情報の収集を行うとともに、重要な医薬品情報については、医療従事者へ周知していること。
ウ 当該保険医療機関において投薬される医薬品について、以下の情報を知ったときは、速やかに当
該患者の診療を担当する医師に対し、当該情報を文書により提供すること。
ⅰ 緊急安全性情報、安全性速報
ⅱ 医薬品・医療機器等安全性情報
ⅲ 医薬品・医療機器等の回収等
エ 入院時に、持参薬の有無、薬剤名、規格、剤形等を確認し、服薬計画を書面で医師等に提案すると
ともに、その書面の写しを診療録等に添付すること。
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A244 病棟薬剤業務実施加算
(1) 病棟薬剤業務実施加算は、当該保険医療機関の病棟等において、薬剤師が医療従事者の負担軽
減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する業務(以下「病棟薬剤業務」という。)を実施してい
ることを評価したものであり、病棟専任の薬剤師が病棟薬剤業務を1病棟又は治療室1週間につき 20
時間相当以上(複数の薬剤師が一の病棟又は治療室において実施する場合には、当該薬剤師が実施に
要した時間を全て合算して得た時間が 20 時間相当以上)実施している場合に、病棟薬剤業務実施加
算1にあっては週1回に限り、病棟薬剤業務実施加算2にあっては1日につき所定点数に加算する。
ただし、療養病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)
を算定している患者については、入院した日から起算して8週を限度として加算できる。
(2) 病棟薬剤業務実施加算の「1」については、
「A100」一般病棟入院基本料、
「A101」療養
病棟入院基本料、
「A102」結核病棟入院基本料、
「A103」精神病棟入院基本料、
「A104」特
定機能病院入院基本料、
「A105」専門病院入院基本料、
「A304」地域包括医療病棟入院料又は
「A307」小児入院医療管理料のいずれかを算定している患者に対して、病棟薬剤業務実施加算の
「2」については、「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-
2」ハイケアユニット入院医療管理料、
「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、
「A3
01-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A302-2」
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は「A303」総合周産期特定集中治療室管理料
のいずれかを算定している患者に対して、薬剤師が病棟において病院勤務医等の負担軽減及び薬物療
法の有効性、安全性の向上に資する薬剤関連業務を実施している場合に算定する。
(3) 病棟薬剤業務とは、次に掲げるものであること。
ア 過去の投薬・注射及び副作用発現状況等を患者又はその家族等から聴取し、当該保険医療機関及
び可能な限り他の保険医療機関における投薬及び注射に関する基礎的事項を把握すること。
イ 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)によるなど、インターネットを通じて
常に最新の医薬品緊急安全性情報、医薬品・医療機器等安全性情報、製造販売業者が作成する医薬品
リスク管理計画(RMP:Risk Management Plan)に関する情報、医薬品・医療機器等の回収等の医
薬品情報の収集を行うとともに、重要な医薬品情報については、医療従事者へ周知していること。
ウ 当該保険医療機関において投薬される医薬品について、以下の情報を知ったときは、速やかに当
該患者の診療を担当する医師に対し、当該情報を文書により提供すること。
ⅰ 緊急安全性情報、安全性速報
ⅱ 医薬品・医療機器等安全性情報
ⅲ 医薬品・医療機器等の回収等
エ 入院時に、持参薬の有無、薬剤名、規格、剤形等を確認し、服薬計画を書面で医師等に提案すると
ともに、その書面の写しを診療録等に添付すること。
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