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データ利活用制度の在り方に関する基本方針 本文 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/index.html |
出典情報 | データ利活用制度の在り方に関する基本方針(6/13)《内閣官房》 |
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7.官民の体制整備(国、官民協議体)
(1)データ戦略の司令塔機能強化
○データを連携・利活用を促進していく上で、情報システムに関する資金や時間等のコス
トを低減することは重要である。そのためには、
「作るより使う」をキーワードに、疎結
合のアーキテクチャが求められることから、各府省庁の独自の取組に対して、一定のガ
バナンスを効かせる必要がある。また、データを連携・利活用するためのノウハウの提
供等も必要になる。
○本基本方針で掲げた事項を実現するためには、政府部内におけるデータ戦略の司令塔機
能が必要であり、内閣官房デジタル行財政改革会議事務局が担っている業務を含め、デ
ジタル庁において、各府省庁におけるデータ利活用の取組状況を把握・評価し、必要に
応じて他分野での取組を横展開し、個人の権利利益の保護と社会全体の利益のバランス
の確保など全体最適の観点から必要な調整・指導を行う。こうした点を含め、社会全体
のデジタル化に資する取組に対応するため、デジタル庁の体制面での充実を引き続き継
続する。
○その上で、特に、各府省庁によるデータ連携基盤等のデータ連携に係る取組については、
基本的にデジタル庁が関与、助言等を行っていくため、独立行政法人情報処理推進機構
(IPA)や独立行政法人国立印刷局などの関係機関との連携を更に強化する。
(2)各府省庁における対応
○本基本方針を踏まえ、更なるデータ利活用に向けた取組を政府全体として進めていくた
めには、各府省庁における体制の強化にも取り組む必要がある。各府省庁においては、
2024 年度からの5年間が DX 等を推進するための「集中取組期間」であることも踏まえ、
主体的に所掌分野に係るデータ利活用の取組を強力に推進していくため体制を強化す
る。また、デジタル庁から各府省庁への支援も強化する。
8.当面の対応
○本基本方針の取組を具体化するため、官民データ活用推進基本法(平成 28 年法律第 103
号)の抜本的な改正、新法など必要な検討を行い、次期通常国会に法案を提出すること
を目指す。その際、個人情報保護法は、データ利活用の推進を下支えする礎となる規律
であり、データ利活用全体や個別分野における制度整備と同時並行でアップデートを行
う必要があることに留意する。
〇本方針の内容が着実に実現されるよう、デジタル行財政改革会議等においてフォローア
ップを実施する。
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7.官民の体制整備(国、官民協議体)
(1)データ戦略の司令塔機能強化
○データを連携・利活用を促進していく上で、情報システムに関する資金や時間等のコス
トを低減することは重要である。そのためには、
「作るより使う」をキーワードに、疎結
合のアーキテクチャが求められることから、各府省庁の独自の取組に対して、一定のガ
バナンスを効かせる必要がある。また、データを連携・利活用するためのノウハウの提
供等も必要になる。
○本基本方針で掲げた事項を実現するためには、政府部内におけるデータ戦略の司令塔機
能が必要であり、内閣官房デジタル行財政改革会議事務局が担っている業務を含め、デ
ジタル庁において、各府省庁におけるデータ利活用の取組状況を把握・評価し、必要に
応じて他分野での取組を横展開し、個人の権利利益の保護と社会全体の利益のバランス
の確保など全体最適の観点から必要な調整・指導を行う。こうした点を含め、社会全体
のデジタル化に資する取組に対応するため、デジタル庁の体制面での充実を引き続き継
続する。
○その上で、特に、各府省庁によるデータ連携基盤等のデータ連携に係る取組については、
基本的にデジタル庁が関与、助言等を行っていくため、独立行政法人情報処理推進機構
(IPA)や独立行政法人国立印刷局などの関係機関との連携を更に強化する。
(2)各府省庁における対応
○本基本方針を踏まえ、更なるデータ利活用に向けた取組を政府全体として進めていくた
めには、各府省庁における体制の強化にも取り組む必要がある。各府省庁においては、
2024 年度からの5年間が DX 等を推進するための「集中取組期間」であることも踏まえ、
主体的に所掌分野に係るデータ利活用の取組を強力に推進していくため体制を強化す
る。また、デジタル庁から各府省庁への支援も強化する。
8.当面の対応
○本基本方針の取組を具体化するため、官民データ活用推進基本法(平成 28 年法律第 103
号)の抜本的な改正、新法など必要な検討を行い、次期通常国会に法案を提出すること
を目指す。その際、個人情報保護法は、データ利活用の推進を下支えする礎となる規律
であり、データ利活用全体や個別分野における制度整備と同時並行でアップデートを行
う必要があることに留意する。
〇本方針の内容が着実に実現されるよう、デジタル行財政改革会議等においてフォローア
ップを実施する。
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