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データ利活用制度の在り方に関する基本方針 本文 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/index.html |
出典情報 | データ利活用制度の在り方に関する基本方針(6/13)《内閣官房》 |
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意形成を図る。あわせて、一定の緊急事態において、民間事業者に対するデータ提供義
務を法定する仕組みを整備することを検討する。なお、事業者が保有するデータに含ま
れる個人のプライバシーに係る情報や知的財産等に配慮する観点から、謙抑的な対応が
必要であることに留意しつつ、検討を進める。
5.先行個別分野の改革事項(重点領域におけるデータスペースの整備等)
(1)医療分野
(医療データ利活用の現状)
○医療データの利活用は、国民一人一人の誕生から現在までの生涯にわたる情報を自分自
身で一元的に把握し活用することを通じた健康増進、過去の診療情報等の医療機関等の
間での適切な共有を通じ患者本人が受けられる治療やケアの質の向上や医療受診時の
負担の軽減といった一次利用の面から、また、医学研究・創薬・医療機器の開発等を通
じた医療水準の向上、医療資源の最適配分や社会保障制度の持続性確保(医療費の適正
化等)といった二次利用の面からも極めて重要である。
○こうした取組を進めるため、厚生労働省等において「医療 DX の推進に関する工程表」
(2023 年6月2日 医療 DX 推進本部決定)に基づき、全国的なプラットフォーム(シス
テム)の構築、これと併せて医療機関等の医療情報の電子化などの取組が進められ 29、
一次利用の円滑化に貢献している。また、医療データの二次利用 30についても、厚生労
働大臣等が保有する医療・介護関係のデータベース(公的 DB)の利活用が進められてお
り、NDB(National Database of Health Insurance Claims)31のリモートアクセスによ
る解析環境の整備やこの環境で解析できるデータの拡大、併せてデータの提供に係る審
査期間の短期化やデータの不適切利用に係る監視機能等の実装を進めるなど、レセプト
情報等の匿名化情報による第三者提供による利活用が進められてきた 32。
○また、内閣府においては、各医療機関が保有する患者ごとの電子カルテなど公的 DB 以
外の医療データを含めた利活用について、個人情報保護法の特別法である次世代医療基
盤法 33が 2017 年に制定され、国の認定を受けた認定作成事業者が医療機関等との相対
29
具体的には、オンライン資格確認等システム、電子処方箋管理サービス、電子カルテ情報共有サービスなどの医療
情報基盤を含めた「全国医療情報プラットフォーム」の構築、これと併せて、電子カルテ情報の標準化、医療機関
における標準化された電子カルテの導入等の取組が進められている。
30
2023 年度の「規制改革実施計画」
(2023 年6月 16 日閣議決定)では、医療等データとして「電子カルテ、介護記
録等に含まれるデータ、死亡情報その他の個人の出生から死亡までのデータであって診療や介護等に一般的に有用
と考えられるデータ」としており、ここでは同じ趣旨で「医療データ」の表記としている。また、同計画では、一
次利用とは「医療等データを当該医療等データに関連する自然人の治療及びケア等のために利用すること」
、二次利
用とは「医療等データを医学研究その他の当該医療等データによって識別される特定の個人のみを対象としない目
的で利用すること」としている。
31
厚生労働大臣が、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)に基づき、レセプト情報(診療報酬
明細書)等を収集し、個人の特定ができない形でデータベース化したもの。
32
さらに、第 217 回国会に提出中の法案では、公的 DB(NDB、介護 DB 等)の仮名化情報の利活用や、公的 DB に次世
代医療基盤法の DB を含めた計 12DB 各間の仮名化情報の連結解析の可能化など、より利活用しやすい環境を整える
内容が盛り込まれている。
33
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成 29 年法律第 28
号)
14
務を法定する仕組みを整備することを検討する。なお、事業者が保有するデータに含ま
れる個人のプライバシーに係る情報や知的財産等に配慮する観点から、謙抑的な対応が
必要であることに留意しつつ、検討を進める。
5.先行個別分野の改革事項(重点領域におけるデータスペースの整備等)
(1)医療分野
(医療データ利活用の現状)
○医療データの利活用は、国民一人一人の誕生から現在までの生涯にわたる情報を自分自
身で一元的に把握し活用することを通じた健康増進、過去の診療情報等の医療機関等の
間での適切な共有を通じ患者本人が受けられる治療やケアの質の向上や医療受診時の
負担の軽減といった一次利用の面から、また、医学研究・創薬・医療機器の開発等を通
じた医療水準の向上、医療資源の最適配分や社会保障制度の持続性確保(医療費の適正
化等)といった二次利用の面からも極めて重要である。
○こうした取組を進めるため、厚生労働省等において「医療 DX の推進に関する工程表」
(2023 年6月2日 医療 DX 推進本部決定)に基づき、全国的なプラットフォーム(シス
テム)の構築、これと併せて医療機関等の医療情報の電子化などの取組が進められ 29、
一次利用の円滑化に貢献している。また、医療データの二次利用 30についても、厚生労
働大臣等が保有する医療・介護関係のデータベース(公的 DB)の利活用が進められてお
り、NDB(National Database of Health Insurance Claims)31のリモートアクセスによ
る解析環境の整備やこの環境で解析できるデータの拡大、併せてデータの提供に係る審
査期間の短期化やデータの不適切利用に係る監視機能等の実装を進めるなど、レセプト
情報等の匿名化情報による第三者提供による利活用が進められてきた 32。
○また、内閣府においては、各医療機関が保有する患者ごとの電子カルテなど公的 DB 以
外の医療データを含めた利活用について、個人情報保護法の特別法である次世代医療基
盤法 33が 2017 年に制定され、国の認定を受けた認定作成事業者が医療機関等との相対
29
具体的には、オンライン資格確認等システム、電子処方箋管理サービス、電子カルテ情報共有サービスなどの医療
情報基盤を含めた「全国医療情報プラットフォーム」の構築、これと併せて、電子カルテ情報の標準化、医療機関
における標準化された電子カルテの導入等の取組が進められている。
30
2023 年度の「規制改革実施計画」
(2023 年6月 16 日閣議決定)では、医療等データとして「電子カルテ、介護記
録等に含まれるデータ、死亡情報その他の個人の出生から死亡までのデータであって診療や介護等に一般的に有用
と考えられるデータ」としており、ここでは同じ趣旨で「医療データ」の表記としている。また、同計画では、一
次利用とは「医療等データを当該医療等データに関連する自然人の治療及びケア等のために利用すること」
、二次利
用とは「医療等データを医学研究その他の当該医療等データによって識別される特定の個人のみを対象としない目
的で利用すること」としている。
31
厚生労働大臣が、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)に基づき、レセプト情報(診療報酬
明細書)等を収集し、個人の特定ができない形でデータベース化したもの。
32
さらに、第 217 回国会に提出中の法案では、公的 DB(NDB、介護 DB 等)の仮名化情報の利活用や、公的 DB に次世
代医療基盤法の DB を含めた計 12DB 各間の仮名化情報の連結解析の可能化など、より利活用しやすい環境を整える
内容が盛り込まれている。
33
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成 29 年法律第 28
号)
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