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データ利活用制度の在り方に関する基本方針 本文 (22 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/index.html
出典情報 データ利活用制度の在り方に関する基本方針(6/13)《内閣官房》
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ネットワーク効果 43、参入障壁の高さ 44等の面で構造的特性を有しているため、データ
の収集やその活用に一定の競争が存在するものの、後発参入者は、国や自治体を含め、
新たに同様のデータ収集等を行うことは相当の困難がある。特に、広く社会的課題の解
決に資するデータは、いわゆるデジタル公共財 45の一類型と捉えられるものであるが、
事業者が保有するものについては、広く一般の事業者や地方公共団体の利用を促すこと
が政策的には望ましい場合であっても、市場原理のみでは、適正な価格設定を通じた最
適な需要を達成しがたい可能性がある。今後、政府において、こうしたデジタル公共財
を一般の利用に供するための各種の可能性を検討する。
(2)デジタル公共財を整備する必要性
○官民を通じた幅広い分野でのデータ利活用を推進し、イノベーションにつなげていく上
で、3(2)②に記載の「デジタル公共インフラ」としてのデータ連携基盤の整備に加
え、汎用性が特に高いデータ、例えば、地方創生に、あるいは、中小企業・スタートア
ップ等のイノベーション誘発のために有用なデータなども存在する。多くの地方公共団
体、個人又は事業者に共通して有用な有償又は無償のデータについては、行政データの
オープンデータ化といった形で「デジタル公共財」としての公的な整備を進めていくこ
とが課題である 46。
〇現在、こうしたデータに関しては、各自治体等による個別の取組も進められているが、
今後、より効率的かつ効果的なデータ利用を実現するために、各自治体等が個別に対応
することが最適とは限らない。このため、望ましいデータの共同利用の方法を含め、デ
ジタル公共財としての在り方について 2025 年度に具体的に検討する。
〇検討に当たっては、多くの自治体、個人、事業者にとって共通のニーズがあるものを対
象とすることが望ましいが、現状のデータ提供・利用に関する民間ビジネスやその競争

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検索・地図・SNS・マーケットプレイス等のプラットフォーム型サービスにおいては、利用者が利用者を呼び込む
ネットワーク効果が強く作用し、一度大きなシェアを獲得した一部事業者に市場が集中する傾向がある。
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継続的なデータ収集・処理には、データ取得装置、AI 学習基盤、データセンターなどに多額の投資が必要となり、
参入障壁が高い。結果として、先行事業者の優位が固定化されやすく、後発事業者による市場参入や競争が制限さ
れる可能性がある。
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このような課題認識は国際的にも共有され始めており、国連では、オープンソースソフトウェア、研究データ、オ
ープンデータ、オープン AI システム、オープンコンテンツコレクションといったオープンかつ信頼性のあるデジタ
ルインフラを「デジタル公共財(Digital Public Goods)
」として整備・提供する重要性が強調されている。特に、
オープン性、スケーラビリティ、包摂性、説明可能性などを備えた共通インフラとして、国内外を問わず広くアク
セス可能な基盤を整備することが、持続可能で信頼性あるデジタル社会の前提とされている。
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「デジタル公共インフラ」は、社会全体がデジタルサービスを安全かつ効率的に活用するための共通基盤を指し、
電子認証やガバメントクラウドなど、行政や民間のサービスを支える仕組みを指す。制度・運用上でアクセス制限
が課され、排除性が成立するものが多い。
「デジタル公共財」とは、誰でも自由に使え、利用しても減ることがなく、
複製や共有が容易なソフトウェアやデータなどを指し、オープンソースソフトや公共統計データなどを指す。

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