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データ利活用制度の在り方に関する基本方針 本文 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/index.html |
出典情報 | データ利活用制度の在り方に関する基本方針(6/13)《内閣官房》 |
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避ける観点から同基盤の活用を推奨する。
③データ人材の育成
○各府省庁においてユースケースを創出し、その実効性を高めていくために不可欠となる
データ分析に長けた人材の確保・育成を進める。人材育成には、研修機会の提供だけで
は十分ではなく、実際のデータ分析業務を通じて実践力を養う機会を増やし、その実践
を支えるデータ分析環境やツールの整備も併せて進めていくことが重要であることを
踏まえ、デジタル庁に、官民の専門性の高いデータ人材を効果的に配置することで各府
省庁におけるデータ利活用の実践を支援するとともに、それらの取組を通じて、米国等
の先進事例に見られるような、アカデミアや民間シンクタンク等の外部人材が行政内部
で分析や企画立案に関与する実例を創出する。
④地方公共団体における取組の推進
○地方公共団体におけるデータ利活用の取組について、デジタル庁は、地方公共団体内に
おける住民データの利活用に係る公共サービスメッシュの導入を進めている。公共サー
ビスメッシュのパイロット的な利用を通じて、実際の業務利用に当たっての課題 27を丁
寧に把握し、制度・技術の両面からの改善を進める。
(2)分野間におけるデータ連携の推進、識別子
○分野横断的なデータ連携・解析を可能とすることによって、個別のデータでは把握が難
しかった課題や構造を明らかにすることが可能となり、データ利活用の質を一層高める
ことが期待される。例えば、英国では、仮名化された共通識別子を用いて行政記録情報
や公的統計データを連携させ、公益性の高い研究等に活用する制度が整備されており、
我が国における検討に当たっても参考となると考えられる。このため、プライバシーを
保護しつつ分野間のデータ連携・解析を進めるための枠組みの構築を目指し、関係府省
庁の協力も得ながら、仮名化の手法、連携用の識別子の在り方、利活用環境の整備、利
活用主体の資格に関する枠組みなど、諸外国の先進的な取組等について調査研究を行い、
その結果を踏まえた所要の措置を講ずる。
(3)災害時等の事業者から行政へのデータ提供
○大規模災害など緊急時において、人流データなど事業者が保有するデータを行政が活用
することで迅速かつ適切な避難や効率的な復興につなげることができる可能性がある 28
が、現時点では、こうしたデータ提供は各企業の自主判断や善意に依存しており、包括
的な提供ルールが整備されていないことを踏まえ、迅速かつ的確に取得・活用できる体
制を整備する。
○このため、まず、事業者が任意で行政にデータ提供を円滑に行うための法的枠組みを整
備する。具体的には、災害対応など公益目的での企業から行政へのデータ提供について、
個人情報保護法その他の法律における規律との関係を明確にする根拠規定を設けると
ともに、提供可能なデータ種別や利用範囲について、関係省庁の主導の下、平時から合
27
例:システムからデータを取り出す際に追加作業が発生し得る等。
近年の自然災害やパンデミック対応において、民間企業の持つ位置情報、設備稼働状況、物流情報、SNS 投稿情報
等が、災害対応や被害軽減に有用であることが確認されている。
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③データ人材の育成
○各府省庁においてユースケースを創出し、その実効性を高めていくために不可欠となる
データ分析に長けた人材の確保・育成を進める。人材育成には、研修機会の提供だけで
は十分ではなく、実際のデータ分析業務を通じて実践力を養う機会を増やし、その実践
を支えるデータ分析環境やツールの整備も併せて進めていくことが重要であることを
踏まえ、デジタル庁に、官民の専門性の高いデータ人材を効果的に配置することで各府
省庁におけるデータ利活用の実践を支援するとともに、それらの取組を通じて、米国等
の先進事例に見られるような、アカデミアや民間シンクタンク等の外部人材が行政内部
で分析や企画立案に関与する実例を創出する。
④地方公共団体における取組の推進
○地方公共団体におけるデータ利活用の取組について、デジタル庁は、地方公共団体内に
おける住民データの利活用に係る公共サービスメッシュの導入を進めている。公共サー
ビスメッシュのパイロット的な利用を通じて、実際の業務利用に当たっての課題 27を丁
寧に把握し、制度・技術の両面からの改善を進める。
(2)分野間におけるデータ連携の推進、識別子
○分野横断的なデータ連携・解析を可能とすることによって、個別のデータでは把握が難
しかった課題や構造を明らかにすることが可能となり、データ利活用の質を一層高める
ことが期待される。例えば、英国では、仮名化された共通識別子を用いて行政記録情報
や公的統計データを連携させ、公益性の高い研究等に活用する制度が整備されており、
我が国における検討に当たっても参考となると考えられる。このため、プライバシーを
保護しつつ分野間のデータ連携・解析を進めるための枠組みの構築を目指し、関係府省
庁の協力も得ながら、仮名化の手法、連携用の識別子の在り方、利活用環境の整備、利
活用主体の資格に関する枠組みなど、諸外国の先進的な取組等について調査研究を行い、
その結果を踏まえた所要の措置を講ずる。
(3)災害時等の事業者から行政へのデータ提供
○大規模災害など緊急時において、人流データなど事業者が保有するデータを行政が活用
することで迅速かつ適切な避難や効率的な復興につなげることができる可能性がある 28
が、現時点では、こうしたデータ提供は各企業の自主判断や善意に依存しており、包括
的な提供ルールが整備されていないことを踏まえ、迅速かつ的確に取得・活用できる体
制を整備する。
○このため、まず、事業者が任意で行政にデータ提供を円滑に行うための法的枠組みを整
備する。具体的には、災害対応など公益目的での企業から行政へのデータ提供について、
個人情報保護法その他の法律における規律との関係を明確にする根拠規定を設けると
ともに、提供可能なデータ種別や利用範囲について、関係省庁の主導の下、平時から合
27
例:システムからデータを取り出す際に追加作業が発生し得る等。
近年の自然災害やパンデミック対応において、民間企業の持つ位置情報、設備稼働状況、物流情報、SNS 投稿情報
等が、災害対応や被害軽減に有用であることが確認されている。
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