よむ、つかう、まなぶ。
データ利活用制度の在り方に関する基本方針 本文 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/index.html |
出典情報 | データ利活用制度の在り方に関する基本方針(6/13)《内閣官房》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
○例えば、現行法では、個人情報取扱事業者のガバナンスと本人関与による自主的な規
律が重視されているが、技術進展等により生まれる従来の想定にない新たな取扱い
は、個人の権利利益に対する侵害となる場合だけでなく、それに必ずしも影響しない
場合等があり得る。AI の活用が急速に社会全体に広がる現状を踏まえ、AI 開発を含め
た統計作成等、特定の個人との対応関係が排斥された一般的・汎用的な分析結果の獲
得と利用のみを目的とした取扱いを実施する場面などのように、個人の権利利益に対
する直接の影響が想定されない取扱いと評価される場合については、そのリスクに応
じ、同意にとらわれない本人関与の在り方と必要なガバナンスの在り方について具体
的検討を進める。
○あわせて、データ処理が高度化・複雑化することでその実態が本人からも見えにくく
なること等を踏まえ、個人が安心してデータを提供できる制度とその運用に対する
「信頼」が醸成されるよう、個人情報保護法の確実な遵守を担保するため、適切な事
後的規律を上記見直しと一体的に整備する必要があることから、課徴金、命令、罰則
等の様々な手法について、個人の信頼を確保するとともに実効性や経済活動への不当
な萎縮効果を避ける観点を含めた全体としてバランスの取れた形 19での個人情報保護法
の改正案について、早期に結論を得て提出することを目指す。
○時代により変化する国内外における個人情報の保護・利活用の動向や関連の技術の動
向等について今後とも的確に把握していくため、個人情報保護委員会において、より
包括的なテーマや個人情報保護政策全般について、
「個人情報保護政策に関する懇談
会」を通じて有識者やステークホルダーと継続的に意見交換を行う。
○各府省庁は、その所管分野において、社会的課題の解決や行政事務の効率化等の観点
から、個人情報を含めた多様なデータの利活用に関する政策を企画立案・実施する際
には、
「個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則」
(2022 年5月 25 日個人
情報保護委員会。以下「基本原則」という。
)を引き続き踏まえるとともに、個人情報
保護委員会においては、新たに作成した基本原則を解説したガイダンスも活用し、各
府省庁に適切な助言を行うことにより、各府省庁との連携を強化する。
⑤AI 活用によるリスクへの事前対応
○AI 活用に伴って新たに顕在化するリスクにも、適切に向き合い、必要な対処を行うこと
を検討する。高度なデータ解析や意思決定に AI を活用する中で、誤情報の拡散、アルゴ
リズムによる偏った判断や差別的取り扱い、プライバシー侵害、知的財産の侵害といっ
た課題が生じるリスクがあることを踏まえ、多層的で実効性あるガバナンス体制の整備
や多様なリスク管理手法等の検討を進める。その際は、AI 法の理念等を踏まえ、また、
データガバナンスとの整合性を確保しつつ、データの取得・加工段階(データレイヤー)
、
19
2025 年1月 22 日に個人情報保護委員会が決定した『
「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討」の
今後の検討の進め方について』において、一般法としての個人情報保護法の基本的な在り方の観点から検討すべき
制度的な論点として、
「個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方」
、
「個人データ等の取扱いの態
様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り方」及び「個人情報取扱事業者等による規律遵守の実効性
を確保するための規律の在り方」の各項目が整理されている。
10
律が重視されているが、技術進展等により生まれる従来の想定にない新たな取扱い
は、個人の権利利益に対する侵害となる場合だけでなく、それに必ずしも影響しない
場合等があり得る。AI の活用が急速に社会全体に広がる現状を踏まえ、AI 開発を含め
た統計作成等、特定の個人との対応関係が排斥された一般的・汎用的な分析結果の獲
得と利用のみを目的とした取扱いを実施する場面などのように、個人の権利利益に対
する直接の影響が想定されない取扱いと評価される場合については、そのリスクに応
じ、同意にとらわれない本人関与の在り方と必要なガバナンスの在り方について具体
的検討を進める。
○あわせて、データ処理が高度化・複雑化することでその実態が本人からも見えにくく
なること等を踏まえ、個人が安心してデータを提供できる制度とその運用に対する
「信頼」が醸成されるよう、個人情報保護法の確実な遵守を担保するため、適切な事
後的規律を上記見直しと一体的に整備する必要があることから、課徴金、命令、罰則
等の様々な手法について、個人の信頼を確保するとともに実効性や経済活動への不当
な萎縮効果を避ける観点を含めた全体としてバランスの取れた形 19での個人情報保護法
の改正案について、早期に結論を得て提出することを目指す。
○時代により変化する国内外における個人情報の保護・利活用の動向や関連の技術の動
向等について今後とも的確に把握していくため、個人情報保護委員会において、より
包括的なテーマや個人情報保護政策全般について、
「個人情報保護政策に関する懇談
会」を通じて有識者やステークホルダーと継続的に意見交換を行う。
○各府省庁は、その所管分野において、社会的課題の解決や行政事務の効率化等の観点
から、個人情報を含めた多様なデータの利活用に関する政策を企画立案・実施する際
には、
「個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則」
(2022 年5月 25 日個人
情報保護委員会。以下「基本原則」という。
)を引き続き踏まえるとともに、個人情報
保護委員会においては、新たに作成した基本原則を解説したガイダンスも活用し、各
府省庁に適切な助言を行うことにより、各府省庁との連携を強化する。
⑤AI 活用によるリスクへの事前対応
○AI 活用に伴って新たに顕在化するリスクにも、適切に向き合い、必要な対処を行うこと
を検討する。高度なデータ解析や意思決定に AI を活用する中で、誤情報の拡散、アルゴ
リズムによる偏った判断や差別的取り扱い、プライバシー侵害、知的財産の侵害といっ
た課題が生じるリスクがあることを踏まえ、多層的で実効性あるガバナンス体制の整備
や多様なリスク管理手法等の検討を進める。その際は、AI 法の理念等を踏まえ、また、
データガバナンスとの整合性を確保しつつ、データの取得・加工段階(データレイヤー)
、
19
2025 年1月 22 日に個人情報保護委員会が決定した『
「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討」の
今後の検討の進め方について』において、一般法としての個人情報保護法の基本的な在り方の観点から検討すべき
制度的な論点として、
「個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方」
、
「個人データ等の取扱いの態
様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り方」及び「個人情報取扱事業者等による規律遵守の実効性
を確保するための規律の在り方」の各項目が整理されている。
10