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データ利活用制度の在り方に関する基本方針 本文 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/index.html |
出典情報 | データ利活用制度の在り方に関する基本方針(6/13)《内閣官房》 |
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つインセンティブが乏しい等の指摘があることや円滑な医療データの収集に当たって
は、医療機関等のデータ保有者のインセンティブの確保もまた重要であることに留意
する。また、公的 DB 以外の学会のデータベース等を含めて識別子による連結解析がで
きるような制度設計を可能とする必要があることに留意する。
④医療データに関する個人のプライバシーその他権利利益を適切に保護しつつ、研究者
等が円滑に利活用できるようにするため、仮名化情報の利活用に対する適切な監督や
ガバナンスの確保を前提とした患者本人の適切な関与の在り方(同意の要・不要、患者
本人の同意に依存しない在り方を含む。
)等を検討する。
⑤これらを実現するため、個人の権利・利益の保護と医療データの利活用の両立に向けた
特別法の制定を含め、実効的な措置を検討する。なお、検討に当たっては、医療現場の
負担軽減や関係機関への支援の方策、医療データを利活用する人材育成策について併
せて検討するとともに、次世代医療基盤法の在り方等既存の制度との関係についても
所要の検討を行う。
(検討体制・スケジュール)
○上記①~⑤の各事項について、省庁横断的に総合的な健康・医療戦略の推進を図ること
を所掌事務とする内閣府(健康・医療戦略推進事務局)が関係省庁を含めた検討を取り
まとめる。また、検討に当たっては、一次利用にも利用する医療情報基盤を含め、医療
政策全体との整合性を図る観点から、医療行政を所管する厚生労働省が主体的に関与し、
デジタル庁とともに検討を行う。また、個人情報保護法との整合性を図る観点から、個
人情報保護委員会事務局の協力を得る。検討の結果、立法措置が必要となる場合には、
厚生労働省及びデジタル庁等の関係省庁は、その検討内容に責任を持って対応する。
○2025 年末を目途に、対象とする医療データの範囲、情報連携基盤の在り方等について、
中間的に取りまとめを行った上で、2026 年夏を目途に議論の整理を行う。当該整理に当
たっては、遅くとも 2030 年までにおおむね全ての医療機関において必要な患者情報を
共有することを目指し、標準化された電子カルテの普及に取り組むなど関連する措置等
の状況も踏まえつつ、具体的な措置内容及び関係府省の役割分担を具体化する。その際
に必要とされた措置内容が法改正を要する場合には、2027 年通常国会への法案の提出を
目指す。
(2)金融分野
(金融データ利活用の現状)
○「資産運用立国」の柱の一つである家計の安定的な資産形成を実現する上では、個人が
自身のライフプランを検討し、また、アドバイスを受けられるための環境を整えること
が有用である。このため、個人が自らの金融資産の状況や、日々の収入・支出といった
キャッシュフロー等の金融データを、それぞれの金融データの性質等を踏まえて、一覧
性をもって把握できることが望ましい。
○ただし、現状では、個人の金融資産やキャッシュフロー等の状況に関する情報は、様々
な事業者等がそれぞれの事情に応じた形で提供されており、これらの金融データを一覧
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は、医療機関等のデータ保有者のインセンティブの確保もまた重要であることに留意
する。また、公的 DB 以外の学会のデータベース等を含めて識別子による連結解析がで
きるような制度設計を可能とする必要があることに留意する。
④医療データに関する個人のプライバシーその他権利利益を適切に保護しつつ、研究者
等が円滑に利活用できるようにするため、仮名化情報の利活用に対する適切な監督や
ガバナンスの確保を前提とした患者本人の適切な関与の在り方(同意の要・不要、患者
本人の同意に依存しない在り方を含む。
)等を検討する。
⑤これらを実現するため、個人の権利・利益の保護と医療データの利活用の両立に向けた
特別法の制定を含め、実効的な措置を検討する。なお、検討に当たっては、医療現場の
負担軽減や関係機関への支援の方策、医療データを利活用する人材育成策について併
せて検討するとともに、次世代医療基盤法の在り方等既存の制度との関係についても
所要の検討を行う。
(検討体制・スケジュール)
○上記①~⑤の各事項について、省庁横断的に総合的な健康・医療戦略の推進を図ること
を所掌事務とする内閣府(健康・医療戦略推進事務局)が関係省庁を含めた検討を取り
まとめる。また、検討に当たっては、一次利用にも利用する医療情報基盤を含め、医療
政策全体との整合性を図る観点から、医療行政を所管する厚生労働省が主体的に関与し、
デジタル庁とともに検討を行う。また、個人情報保護法との整合性を図る観点から、個
人情報保護委員会事務局の協力を得る。検討の結果、立法措置が必要となる場合には、
厚生労働省及びデジタル庁等の関係省庁は、その検討内容に責任を持って対応する。
○2025 年末を目途に、対象とする医療データの範囲、情報連携基盤の在り方等について、
中間的に取りまとめを行った上で、2026 年夏を目途に議論の整理を行う。当該整理に当
たっては、遅くとも 2030 年までにおおむね全ての医療機関において必要な患者情報を
共有することを目指し、標準化された電子カルテの普及に取り組むなど関連する措置等
の状況も踏まえつつ、具体的な措置内容及び関係府省の役割分担を具体化する。その際
に必要とされた措置内容が法改正を要する場合には、2027 年通常国会への法案の提出を
目指す。
(2)金融分野
(金融データ利活用の現状)
○「資産運用立国」の柱の一つである家計の安定的な資産形成を実現する上では、個人が
自身のライフプランを検討し、また、アドバイスを受けられるための環境を整えること
が有用である。このため、個人が自らの金融資産の状況や、日々の収入・支出といった
キャッシュフロー等の金融データを、それぞれの金融データの性質等を踏まえて、一覧
性をもって把握できることが望ましい。
○ただし、現状では、個人の金融資産やキャッシュフロー等の状況に関する情報は、様々
な事業者等がそれぞれの事情に応じた形で提供されており、これらの金融データを一覧
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