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データ利活用制度の在り方に関する基本方針 本文 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/index.html |
出典情報 | データ利活用制度の在り方に関する基本方針(6/13)《内閣官房》 |
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○このようなデータガバナンスの取組においては、データの性質や利用目的に応じたリ
スクベースの対応を基本とすることに留意する。一律な規制によってデータ利活用を
萎縮させるのではなく、リスクの大きさに応じた制度・技術・運用の柔軟な措置を講
ずることにより、安全性と利便性のバランスを確保しつつ、データ駆動型社会の持続
的発展を支えていく。また、その際、データ関係主体の内部においても様々な関係者
が存在し、例えば、現場、リスク管理部門又はマネジメント層などそれぞれがデータ
による価値創造とリスクの関係について共通の正確な理解を持つことで、リスクに対
する過剰反応でデータ活用を過少としたり、逆に、リスクを正確に共有しないといっ
た事象が発生しないことが必要であることに留意して、取組を進める。
②データセキュリティの確保
○データの窃取や改ざん等を防止し、データセキュリティを確保するため、データそれ自
体を防護する制度・技術・運用での取組を、データ利活用のライフサイクルの各段階 15
において、ユースケースごとに変化するリスクに照らして合理的・適切に組み合わせな
がら推進する。当該取組の推進に際しては、いわゆるデータローカライゼーションの問
題の解決に資するものであることも鑑みつつ、国際的にも通用するものとするべく、
DFFT16推進のため、OECD17内に設立された IAP18と連携するとともに、我が国の優れた技術
等がデータセキュリティの確保に貢献できるように取り組む。また、外国政府によるデ
ータ保有者やデータ連携プラットフォームに対する外国法令に基づくアクセスについ
ても、制度・技術・運用をどう組み合わせて対応するかを 2025 年度に検討する。
③データ連携プラットフォームの整備
○複数のデータ関係主体の間でのデータ連携に当たっては、多数のデータ提供者から提
供されたデータを集積し、必要な加工を行った上で、他の主体に再提供する「データ
連携プラットフォーム」機能の必要性・重要性が増大している。プライバシーや知的
財産が含まれるデータについて、中小企業を含むデータ関係主体が個別に必要な加工
等を行うことは現実的ではない中で、不当な漏えいを防止し、安心してデータ連携を
進めるために有用となる可能性がある。信頼できるデータ連携プラットフォームの機
能整備に向けて、法的な規律の整備を含め、必要な検討を 2025 年度に行う。
④データ利活用の前提としての個人情報の適正な取扱いの確保
○データの利活用は、当該データに含まれる個人情報の適正な取扱いを確保すること
で、個人の権利利益の保護を図りつつ行う必要がある。個人情報については、我が国
では、個人情報保護法が、いわゆる「一般法」として、その適正な取扱いを通じ、個
人の権利利益の保護を図ってきたが、その在り方については、情報通信技術の急速な
進展や国際的動向、高度化・複雑化し国境をまたぐことも多いデータ利活用の実態等
に応じ、不断に見直す必要がある。
15
例えば、生成・取得、加工・利用、移転・提供、保管、廃棄。ユースケースによってライフサイクルも変わる。
Data Free Flow With Trust の略称。信頼を確保しつつ、国境を越えた自由なデータ流通を促進するという概念。
17
Organisation for Economic Co-operation and Development(経済協力開発機構)の略称。
18
Institutional Arrangement for Partnership の略称。
16
9
スクベースの対応を基本とすることに留意する。一律な規制によってデータ利活用を
萎縮させるのではなく、リスクの大きさに応じた制度・技術・運用の柔軟な措置を講
ずることにより、安全性と利便性のバランスを確保しつつ、データ駆動型社会の持続
的発展を支えていく。また、その際、データ関係主体の内部においても様々な関係者
が存在し、例えば、現場、リスク管理部門又はマネジメント層などそれぞれがデータ
による価値創造とリスクの関係について共通の正確な理解を持つことで、リスクに対
する過剰反応でデータ活用を過少としたり、逆に、リスクを正確に共有しないといっ
た事象が発生しないことが必要であることに留意して、取組を進める。
②データセキュリティの確保
○データの窃取や改ざん等を防止し、データセキュリティを確保するため、データそれ自
体を防護する制度・技術・運用での取組を、データ利活用のライフサイクルの各段階 15
において、ユースケースごとに変化するリスクに照らして合理的・適切に組み合わせな
がら推進する。当該取組の推進に際しては、いわゆるデータローカライゼーションの問
題の解決に資するものであることも鑑みつつ、国際的にも通用するものとするべく、
DFFT16推進のため、OECD17内に設立された IAP18と連携するとともに、我が国の優れた技術
等がデータセキュリティの確保に貢献できるように取り組む。また、外国政府によるデ
ータ保有者やデータ連携プラットフォームに対する外国法令に基づくアクセスについ
ても、制度・技術・運用をどう組み合わせて対応するかを 2025 年度に検討する。
③データ連携プラットフォームの整備
○複数のデータ関係主体の間でのデータ連携に当たっては、多数のデータ提供者から提
供されたデータを集積し、必要な加工を行った上で、他の主体に再提供する「データ
連携プラットフォーム」機能の必要性・重要性が増大している。プライバシーや知的
財産が含まれるデータについて、中小企業を含むデータ関係主体が個別に必要な加工
等を行うことは現実的ではない中で、不当な漏えいを防止し、安心してデータ連携を
進めるために有用となる可能性がある。信頼できるデータ連携プラットフォームの機
能整備に向けて、法的な規律の整備を含め、必要な検討を 2025 年度に行う。
④データ利活用の前提としての個人情報の適正な取扱いの確保
○データの利活用は、当該データに含まれる個人情報の適正な取扱いを確保すること
で、個人の権利利益の保護を図りつつ行う必要がある。個人情報については、我が国
では、個人情報保護法が、いわゆる「一般法」として、その適正な取扱いを通じ、個
人の権利利益の保護を図ってきたが、その在り方については、情報通信技術の急速な
進展や国際的動向、高度化・複雑化し国境をまたぐことも多いデータ利活用の実態等
に応じ、不断に見直す必要がある。
15
例えば、生成・取得、加工・利用、移転・提供、保管、廃棄。ユースケースによってライフサイクルも変わる。
Data Free Flow With Trust の略称。信頼を確保しつつ、国境を越えた自由なデータ流通を促進するという概念。
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Organisation for Economic Co-operation and Development(経済協力開発機構)の略称。
18
Institutional Arrangement for Partnership の略称。
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