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1 先進医療Aに係る新規技術の科学的評価等について(別紙1)[3.0MB] (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00106.html |
出典情報 | 先進医療会議(第144回 6/5)《厚生労働省》 |
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キ 検査結果を説明した後、がんゲノム情報管理センター(C-CAT)等からの情報に基づいた、臨床
試験又は治験等の新たな治療方針の説明の有無及び説明した年月日
ク C-CATへのデータ提出及びデータの二次利用に係る患者の同意の有無
ケ C-CATに対してシークエンスデータ、解析データ及び臨床情報等を提出した年月日
(8) エキスパートパネルの開催に際しては、「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令
和4年8月1日健発 0801 第 18 号)及び「エキスパートパネルの実施要件について」(令和4年3月3
日健が発 0303 第1号)に基づき開催していること。
(3)患者のデータ等を患者に提供できる体制の整備 について
・本要件を含めない理由について。
・本要件を含めない場合、患者のデータ等を患者に提供しないことが想定されるが如何か。
・「本技術では保険診療のがん遺伝子パネル検査と同様の手順で実施するため、がん遺伝子パネル検
査に係る費用(先進医療に係る費用)は保険診療と同様の費用としている」「・がん遺伝子パネル検査に
係る費用:560,000 円(検査実施時 440,000 円、結果説明時 120,000 円)」としているところ、保険診療に
おける「がん遺伝子パネル検査」と要件をそろえず当該要件を削除するにも関わらず、同等の料金を患
者に請求することついてどう考えるか。
【回答】
(3)患者のデータ等を患者に提供できる体制の整備について、本技術は「がんゲノム医療中核拠点
病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医療連携病院」のみで実施することを要件としており(様式
第 9 号 「Ⅱ.医療機関の要件」)、これらの医療機関では既に体制は整備されています。一方で、保険
診療では患者さんが求めた場合にシークエンスデータを解析業務委託先から提供してもらうことが可能
となっていますが、保険診療以外の検査においてシークエンスデータの提供の確約まではできておらず、
現時点で必須とすることは難しい状況です。なお、本要件を含めないことは患者へ検査結果を提供・説
明しないことを意図している訳ではなく、結果報告書は全例で提供し結果説明を行います。
なお、(3)で言及されている“シークエンスデータ”および“解析データ”は検査結果レポートとは全く異
なり、検査結果レポートを作成する過程で得られるデータ (raw data) になります。保険診療において患
者から申出がある場合に提供できるように体制整備しておくことが求められている一方で、データ容量が
非常に大きいことや専用の解析プログラムを用いないと閲覧不可能なデータ種別になることから、当院
においてこれらのデータ提供の申出を患者から受けた実績はありません。
検査費用についてのご指摘ですが、これらのシークエンスデータや解析データの返却にかかわる費
用はそもそも保険点数には含まれておらず、別途実費 (記録媒体の費用など) を請求することとしてい
ます。また、結果説明時 120,000 円については、下記(6)(8)の回答に記載したとおり、結果の返却には
十分な知識および経験を有する担当者の解釈と担当医による患者説明の実施が想定されますので、そ
れに対する費用として設定しています。
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試験又は治験等の新たな治療方針の説明の有無及び説明した年月日
ク C-CATへのデータ提出及びデータの二次利用に係る患者の同意の有無
ケ C-CATに対してシークエンスデータ、解析データ及び臨床情報等を提出した年月日
(8) エキスパートパネルの開催に際しては、「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令
和4年8月1日健発 0801 第 18 号)及び「エキスパートパネルの実施要件について」(令和4年3月3
日健が発 0303 第1号)に基づき開催していること。
(3)患者のデータ等を患者に提供できる体制の整備 について
・本要件を含めない理由について。
・本要件を含めない場合、患者のデータ等を患者に提供しないことが想定されるが如何か。
・「本技術では保険診療のがん遺伝子パネル検査と同様の手順で実施するため、がん遺伝子パネル検
査に係る費用(先進医療に係る費用)は保険診療と同様の費用としている」「・がん遺伝子パネル検査に
係る費用:560,000 円(検査実施時 440,000 円、結果説明時 120,000 円)」としているところ、保険診療に
おける「がん遺伝子パネル検査」と要件をそろえず当該要件を削除するにも関わらず、同等の料金を患
者に請求することついてどう考えるか。
【回答】
(3)患者のデータ等を患者に提供できる体制の整備について、本技術は「がんゲノム医療中核拠点
病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医療連携病院」のみで実施することを要件としており(様式
第 9 号 「Ⅱ.医療機関の要件」)、これらの医療機関では既に体制は整備されています。一方で、保険
診療では患者さんが求めた場合にシークエンスデータを解析業務委託先から提供してもらうことが可能
となっていますが、保険診療以外の検査においてシークエンスデータの提供の確約まではできておらず、
現時点で必須とすることは難しい状況です。なお、本要件を含めないことは患者へ検査結果を提供・説
明しないことを意図している訳ではなく、結果報告書は全例で提供し結果説明を行います。
なお、(3)で言及されている“シークエンスデータ”および“解析データ”は検査結果レポートとは全く異
なり、検査結果レポートを作成する過程で得られるデータ (raw data) になります。保険診療において患
者から申出がある場合に提供できるように体制整備しておくことが求められている一方で、データ容量が
非常に大きいことや専用の解析プログラムを用いないと閲覧不可能なデータ種別になることから、当院
においてこれらのデータ提供の申出を患者から受けた実績はありません。
検査費用についてのご指摘ですが、これらのシークエンスデータや解析データの返却にかかわる費
用はそもそも保険点数には含まれておらず、別途実費 (記録媒体の費用など) を請求することとしてい
ます。また、結果説明時 120,000 円については、下記(6)(8)の回答に記載したとおり、結果の返却には
十分な知識および経験を有する担当者の解釈と担当医による患者説明の実施が想定されますので、そ
れに対する費用として設定しています。
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