よむ、つかう、まなぶ。
1 先進医療Aに係る新規技術の科学的評価等について(別紙1)[3.0MB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00106.html |
出典情報 | 先進医療会議(第144回 6/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
先進医療A評価用紙(第 1-2 号)
当該技術の医療機関の要件(案)
評価者
構成員:手良向
聡 先生
先進医療名及び適応症:進行または再発した固形がん患者に対して標準治療終了前に実施する包括
的ゲノムプロファイリング検査 進行・再発固形がん
Ⅰ.実施責任医師の要件
診療科
要( 内科、小児科または病理科 )・不要
資格
要(
当該診療科の経験年数
要( 5 )年以上・不要
当該技術の経験年数
要(
当該技術の経験症例数 注 1)
その他(上記以外の要件)
)
・不要
)年以上・不要
実施者[術者]として (
)例以上・不要
[それに加え、助手又は術者として (
)例以上・不要]
がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する医師であ
ること。
Ⅱ.医療機関の要件
診療科
要( 内科・小児科のいずれかおよび病理科 )
・不要
要・不要
具体的内容:
実施診療科の医師数 注 2)
・治験、臨床研究を含むがん薬物療法の実務経験を有する
常勤医師 1 名以上。
・病理診断の実務経験を有する常勤医師 1 名以上。
要・不要
他診療科の医師数 注 2)
具体的内容:
その他医療従事者の配置
要( 臨床検査技師 )・不要
(薬剤師、臨床工学技士等)
病床数
要( 100 床以上)・不要
看護配置
要( 7 対1看護以上)・不要
当直体制
要( 内科系または外科系医師 1 名以上)
・不要
緊急手術の実施体制
要・不要
院内検査(24 時間実施体制)
要・不要
他の医療機関との連携体制
要・不要
(患者容態急変時等)
連携の具体的内容:
医療機器の保守管理体制
要・不要
倫理委員会による審査体制
審査開催の条件:必要な場合に事前に開催する。
医療安全管理委員会の設置
要・不要
医療機関としての当該技術の実施症例数
要(
その他(上記以外の要件、例;遺伝カウン
セリングの実施体制が必要 等)
症例以上)
・不要
がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又
はがんゲノム医療連携病院であること。
次世代シーケンシングを用いた検査に係る適切な第三者認
1
3
当該技術の医療機関の要件(案)
評価者
構成員:手良向
聡 先生
先進医療名及び適応症:進行または再発した固形がん患者に対して標準治療終了前に実施する包括
的ゲノムプロファイリング検査 進行・再発固形がん
Ⅰ.実施責任医師の要件
診療科
要( 内科、小児科または病理科 )・不要
資格
要(
当該診療科の経験年数
要( 5 )年以上・不要
当該技術の経験年数
要(
当該技術の経験症例数 注 1)
その他(上記以外の要件)
)
・不要
)年以上・不要
実施者[術者]として (
)例以上・不要
[それに加え、助手又は術者として (
)例以上・不要]
がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する医師であ
ること。
Ⅱ.医療機関の要件
診療科
要( 内科・小児科のいずれかおよび病理科 )
・不要
要・不要
具体的内容:
実施診療科の医師数 注 2)
・治験、臨床研究を含むがん薬物療法の実務経験を有する
常勤医師 1 名以上。
・病理診断の実務経験を有する常勤医師 1 名以上。
要・不要
他診療科の医師数 注 2)
具体的内容:
その他医療従事者の配置
要( 臨床検査技師 )・不要
(薬剤師、臨床工学技士等)
病床数
要( 100 床以上)・不要
看護配置
要( 7 対1看護以上)・不要
当直体制
要( 内科系または外科系医師 1 名以上)
・不要
緊急手術の実施体制
要・不要
院内検査(24 時間実施体制)
要・不要
他の医療機関との連携体制
要・不要
(患者容態急変時等)
連携の具体的内容:
医療機器の保守管理体制
要・不要
倫理委員会による審査体制
審査開催の条件:必要な場合に事前に開催する。
医療安全管理委員会の設置
要・不要
医療機関としての当該技術の実施症例数
要(
その他(上記以外の要件、例;遺伝カウン
セリングの実施体制が必要 等)
症例以上)
・不要
がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又
はがんゲノム医療連携病院であること。
次世代シーケンシングを用いた検査に係る適切な第三者認
1
3