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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律」の施行について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57618.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第106回 5/19)《厚生労働省》 |
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核酸等の導入の定義について
新規
核酸等の定義(法第2条第5項)
「核酸等」とは、人の体内で当該人の細胞に導入される核酸並びに核酸及びその他の遺伝
子の発現と密接な関係を有する物を加工するための機能を有する物(これらを含有する物を
含む。)をいう。
導入の定義(施行通知Ⅱ(5)法第2条第5項関係)
「導入」とは、遺伝子の発現に必要な遺伝情報を有する核酸、当該核酸を加工するための
機能を有する物又はヒストンを加工するための機能を有する物等を、必要に応じて細胞内に
能動的に送達する技術等を用いて人に投与し、その細胞内に取り込ませることを指す。なお、
免疫応答を惹起する目的で外来遺伝子の挿入のない微生物(継代培養し弱毒化したものを含
む。)を人に投与する場合はこれに含まない。
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新規
核酸等の定義(法第2条第5項)
「核酸等」とは、人の体内で当該人の細胞に導入される核酸並びに核酸及びその他の遺伝
子の発現と密接な関係を有する物を加工するための機能を有する物(これらを含有する物を
含む。)をいう。
導入の定義(施行通知Ⅱ(5)法第2条第5項関係)
「導入」とは、遺伝子の発現に必要な遺伝情報を有する核酸、当該核酸を加工するための
機能を有する物又はヒストンを加工するための機能を有する物等を、必要に応じて細胞内に
能動的に送達する技術等を用いて人に投与し、その細胞内に取り込ませることを指す。なお、
免疫応答を惹起する目的で外来遺伝子の挿入のない微生物(継代培養し弱毒化したものを含
む。)を人に投与する場合はこれに含まない。
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