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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律」の施行について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57618.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第106回 5/19)《厚生労働省》
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認定再生医療等委員会の欠格事由

欠格事由(法第26条第5項)新規

申請者が次のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣は認定をしてはならない。

新規

1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
2. この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処
せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
3. 認定を取り消され、その認定の取消しの日から起算して三年を経過しない者
4. 認定の取消しの処分に係る通知日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日
までの間に委員会の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して三年を経過しないも

5. 認定の申請前三年以内に審査等業務に関し不正又は著しく不当な行為をした者
6. 法人であって、その役員のうちに1から5のいずれかに該当する者があるとき
7. 法人でない団体であって、その代表者又は管理人のうちに1から5までのいずれかに該当す
る者があるとき

審査等業務に関し不正又は著しく不当な行為(施行通知Ⅵ(29)法第26条第5項第5号関係)

「審査等業務に関し不正又は著しく不当な行為」について、いかなる事実がこれに該当するかについ
ては、個々の事案の悪質性や常習性等に照らし総合的に判断されるものであるが、例えば、以下のよ
うな場合には該当する可能性がある。なお、これらはあくまで法に関して想定される例であることに
留意する必要がある。
• 委員に不正又は不当な審査等業務を行わせるために、金銭又は役務等の利益を供与し、又はその
申込み若しくは約束をすること
• 利益相反に係る申告が故意又は過失により適切に行われないなどして、利害関係等により本来参
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加してはならない複数の審査等業務に参加すること