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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律」の施行について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57618.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第106回 5/19)《厚生労働省》 |
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細胞加工物を用いる再生医療等技術の範囲(政令第1条1号)
目的の要件を満たし細胞加工物を用いる医療技術のうち、次に掲げる医療技術以外の医療技術
細胞加工物を用いる再生医療等技術から除外される医療技術
1.細胞加工物を用いる輸血*1
*1 遺伝子を導入した血球成分又はiPS細胞等から作製された血球成分を用いるものを除く。
2.造血幹細胞移植*2
*2 遺伝子を導入した造血幹細胞又はiPS細胞等から作製された造血幹細胞を用いるものを除く。
新規
3.生殖補助医療(人の精子若しくは未受精卵又は人の精子と未受精卵との受精により生ずる胚に培養その他の加工
を施したものを用いる医療技術*3)
*3 人から採取された人の精子及び未受精卵から樹立された胚性幹細胞又は当該胚性幹細胞に培養その他の加工を施したものを用いる
ものを除く。
4.適応症を含む承認又は認証を取得した医療機器で作成した細胞加工物を用いる再生医療等
技術 新規
(既承認医療機器等を当該承認又は認証に係る使用方法等で用いて人又は動物の細胞に培養その他の加工を施した細
胞加工物のみを当該使用方法等で用いる医療技術)
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目的の要件を満たし細胞加工物を用いる医療技術のうち、次に掲げる医療技術以外の医療技術
細胞加工物を用いる再生医療等技術から除外される医療技術
1.細胞加工物を用いる輸血*1
*1 遺伝子を導入した血球成分又はiPS細胞等から作製された血球成分を用いるものを除く。
2.造血幹細胞移植*2
*2 遺伝子を導入した造血幹細胞又はiPS細胞等から作製された造血幹細胞を用いるものを除く。
新規
3.生殖補助医療(人の精子若しくは未受精卵又は人の精子と未受精卵との受精により生ずる胚に培養その他の加工
を施したものを用いる医療技術*3)
*3 人から採取された人の精子及び未受精卵から樹立された胚性幹細胞又は当該胚性幹細胞に培養その他の加工を施したものを用いる
ものを除く。
4.適応症を含む承認又は認証を取得した医療機器で作成した細胞加工物を用いる再生医療等
技術 新規
(既承認医療機器等を当該承認又は認証に係る使用方法等で用いて人又は動物の細胞に培養その他の加工を施した細
胞加工物のみを当該使用方法等で用いる医療技術)
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