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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律」の施行について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57618.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第106回 5/19)《厚生労働省》
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改正後の再生医療等安全性確保法で用いられる用語の概念(イメージ)

医療機関

提供

特定細胞加工物等
製造施設

患者等

再生医療等
用いる技術= 再生医療等技術
用いるもの
*1 既承認医療機器等をその承認又は認証に係る使用方法、
効果及び性能で用いて製造したものを除く。
*2 その承認に係る用法等又は人の生命及び健康に影響を
与えるおそれが当該承認に係る用法等と同程度以下の
ものとして厚生労働省令で定める用法等で用いるもの
を除く。
*3 核酸等であるものに限る。人の疾病の予防に使用され
ることが目的とされているものであって、その用途に
関し、国内では未承認であるが、同等水準国において
承認されている医薬品であって、感染症の予防のため
に必要なものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。

• 細胞加工物
• 特定細胞加工物*1

製造

• 再生医療等製品*2

• 核酸等

特定細胞加工物等

• 特定核酸等*1
• 再生医療等製品*2
• 医薬品*2 *3
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