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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律」の施行について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57618.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第106回 5/19)《厚生労働省》
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認定再生医療等委員会に対する立入検査等・行政処分

報告徴収・立入検査(法第31条)
厚生労働大臣は、認定再生医療等委員会の審査等業務の適切な実施を確保するため必要があると認
めるときは、認定委員会設置者に対し、必要な報告をさせ(報告徴収)、又は当該職員に、認定委員
会設置者の事務所に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ
ること(立入検査)ができる。 新規

適合命令(法第32条)
厚生労働大臣は、認定再生医療等委員会が法第26条第4項各号に掲げる要件のいずれかに適合しな
くなったと認めるときは、認定委員会設置者に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をと
るべきことを命ずることができる。

※ 当該認定再生医療等委員会が第三種再生医療等提供計画のみに係る審査等業務を行う場合にあっては、法第26条第4項第1号(第三
種再生医療等提供計画に係る部分を除く。)に掲げる要件を除く。

改善命令(法第32条)
厚生労働大臣は、以下の場合において、当該認定委員会設置者に対し、当該審査等業務を行う体制
の改善、当該審査等業務に関する規程の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


認定委員会設置者が法第3章の規定に違反していると認めるとき



法第3章の規定に基づく命令若しくは処分に違反していると認めるとき



その他当該認定再生医療等委員会の審査等業務の適切な実施を確保するため必要があると認める
とき

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