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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律」の施行について (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57618.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第106回 5/19)《厚生労働省》 |
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認定再生医療等委員会の審査等業務への参加制限
審査等業務への参加制限(省令第65条第1項)
1. 次に掲げる委員又は技術専門員は審査等業務に参加してはならない。
※ただし、委員会の求めに応じて説明することは可能。
① 審査等業務の対象となる再生医療等提供機関の管理者、再生医療等を行う医師、歯科医師及び実施責任者
② 上記の者と同一の医療機関の診療科に属する者又は過去一年以内に多施設で実施される共同研究を実施し
ていた者
③ 審査等業務の対象となる再生医療等提供計画に関する役務の提供を行った者又は当該者と密接な関係にあ
る者 新規
④ その他、再生医療等提供機関の管理者、再生医療等を行う医師又は歯科医師、実施責任者と密接な関係を
有している者又は特定細胞加工物等製造事業者若しくは医薬品等製造販売業者若しくはその特殊関係者と
密接な関係を有している者であって、当該審査等業務に参加することが適切ではない者
再生医療等提供計画に関する役務の提供を行った者又は当該者と密接な関係にある
者(施行通知Ⅵ(45)省令第65条第1項第3号関係) 新規
①又は②に掲げる者との契約に基づき再生医療等提供計画に記載する内容の検討、記載内容に係る関
係者との調整業務を担う等により審査対象となる再生医療等提供計画の作成に関与した者(法人等の
団体を含む。)や当該者と金銭の授受を行った者、雇用関係のある者等が含まれる。
本規定により、例えば、以下の者は、審査等業務に参加してはならない。
•
再生医療等提供計画の作成支援を行う企業
•
再生医療等提供計画の届出等をはじめとする法に基づく手続の履行を担う企業の運営者や当該企
業と雇用・委嘱関係にある者
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審査等業務への参加制限(省令第65条第1項)
1. 次に掲げる委員又は技術専門員は審査等業務に参加してはならない。
※ただし、委員会の求めに応じて説明することは可能。
① 審査等業務の対象となる再生医療等提供機関の管理者、再生医療等を行う医師、歯科医師及び実施責任者
② 上記の者と同一の医療機関の診療科に属する者又は過去一年以内に多施設で実施される共同研究を実施し
ていた者
③ 審査等業務の対象となる再生医療等提供計画に関する役務の提供を行った者又は当該者と密接な関係にあ
る者 新規
④ その他、再生医療等提供機関の管理者、再生医療等を行う医師又は歯科医師、実施責任者と密接な関係を
有している者又は特定細胞加工物等製造事業者若しくは医薬品等製造販売業者若しくはその特殊関係者と
密接な関係を有している者であって、当該審査等業務に参加することが適切ではない者
再生医療等提供計画に関する役務の提供を行った者又は当該者と密接な関係にある
者(施行通知Ⅵ(45)省令第65条第1項第3号関係) 新規
①又は②に掲げる者との契約に基づき再生医療等提供計画に記載する内容の検討、記載内容に係る関
係者との調整業務を担う等により審査対象となる再生医療等提供計画の作成に関与した者(法人等の
団体を含む。)や当該者と金銭の授受を行った者、雇用関係のある者等が含まれる。
本規定により、例えば、以下の者は、審査等業務に参加してはならない。
•
再生医療等提供計画の作成支援を行う企業
•
再生医療等提供計画の届出等をはじめとする法に基づく手続の履行を担う企業の運営者や当該企
業と雇用・委嘱関係にある者
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