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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律」の施行について (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57618.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第106回 5/19)《厚生労働省》 |
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第三種再生医療等について
再生医療等提供基準
新規
(省令第5条第2項)
• 第三種再生医療等の提供を行う医療機関は、実施責任者を置くことができる。
(施行通知Ⅳ(2)省令第5条第2項関係)
• 第三種再生医療等の提供を行う医療機関であっても、当該第三種再生医療等に
関する業務の実施を統括する者として、実施責任者を置くことができる。なお、
第三種再生医療等の提供を行う医療機関であっても、実施責任者を置くことが
望ましい。
第三種再生医療等における急変時初期対応(施行通知Ⅳ(4)省令第6
条関係)
新規
• 第三種再生医療等の提供を行う場合においても、医療安全の観点から、少なく
とも再生医療等を受ける者の急変時に初期対応するための準備が整っているこ
と(救急カートや医薬品等)。
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再生医療等提供基準
新規
(省令第5条第2項)
• 第三種再生医療等の提供を行う医療機関は、実施責任者を置くことができる。
(施行通知Ⅳ(2)省令第5条第2項関係)
• 第三種再生医療等の提供を行う医療機関であっても、当該第三種再生医療等に
関する業務の実施を統括する者として、実施責任者を置くことができる。なお、
第三種再生医療等の提供を行う医療機関であっても、実施責任者を置くことが
望ましい。
第三種再生医療等における急変時初期対応(施行通知Ⅳ(4)省令第6
条関係)
新規
• 第三種再生医療等の提供を行う場合においても、医療安全の観点から、少なく
とも再生医療等を受ける者の急変時に初期対応するための準備が整っているこ
と(救急カートや医薬品等)。
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