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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律」の施行について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57618.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第106回 5/19)《厚生労働省》
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審査等業務の記録の保存

審査等業務の記録の保存(省令第71条第3項)
認定委員会設置者は、申請書の写し、申請書の添付書類、審査等業務に関する規程、委員
名簿及び委員会の設置又は運営に関与する者が提供した審査等業務に係る役務その他の関
与に関する記録を、当該認定再生医療等委員会の廃止後10年間保存しなければならない。
新規

委員会の設置又は運営に関与する者が提供した審査等業務に係る役務その他の関与
(施行通知Ⅵ(54)省令第71条第3項関係③) 新規

• 「委員会の設置又は運営に関与する者が提供した審査等業務に係る役務」とは、例え
ば委員会の事務局業務の代行などが挙げられる。
• 「その他の関与」とは、例えば委員会構成等に関与することや審査対象となる計画を
紹介すること等が挙げられる。
• 「委員会の設置又は運営に関与する者が提供した審査等業務に係る役務その他の関与
に関する記録」については、当該者が提供した審査等業務に係る役務その他の関与の
内容に変更があった場合は、当該審査等業務毎に具体的な関与の内容についての記録
を残すこと。

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