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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律」の施行について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57618.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第106回 5/19)《厚生労働省》
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核 酸 等 を 用 い る 再 生 医 療 等 技 術 の 範 囲 ( 政 令 第 1 条 2 号 ) 新規

目的の要件を満たし核酸等を用いる医療技術のうち、次に掲げる医療技術以外の医療技術
核酸等を用いる再生医療等技術から除外される医療技術
1.適応症を含む承認又は認証を取得した医療機器で生成した核酸等を用いる再生医療等技術

(既承認医療機器等を当該承認又は認証に係る使用方法、効果及び性能で用いて生成した核酸等のみを当該使用方法
等で用いる医療技術)

2.医薬品のうち、人の疾病の予防に使用されることが目的とされているものであって、
その用途に関し、外国において、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、
若しくは陳列することが認められている核酸等*のみを用いる医療技術
* 感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等に限る。

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