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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律」の施行について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57618.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第106回 5/19)《厚生労働省》
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審査等業務の対象となる再生医療等提供計画に関する役務

審査等業務の対象となる再生医療等提供計画に関する役務
(施行規則Ⅴ(7)省令第27条第6項第5号関係)

• 例えば直接的には再生医療等の提供に関わらない第三者からの再生医療等提供
計画や定期報告等の提出書類の作成支援や認定再生医療等委員会への申請支援
等が挙げられる。役務の提供にあたっての金銭の授受の有無は問わない。
(再生医療等提供計画における記載欄)

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