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○歯科医療(その3)について 総ー4 (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての
電話等を用いた診療に対する診療報酬上の臨時的な取扱いについて


新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑み、時限的・特例的な対応として、「歯科診療に
おける新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2
年4月24日厚生労働省医政局歯科保健課)が発出されたことを踏まえ、当該事務連絡に関連する診療報酬の取扱いについて、以下の対
応とした(「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)」(令和2年4月27日厚生労働省保険
局医療課)。

※新型コロナウイルス感染症の類型見直しに伴い、本特例は令和5年7月31日をもって終了する(令和5年3月31日厚生労働省保険局医療課)。

保険
医療機関

電話等を用いた診療の求め

患者

実施するサービス
○歯科医師が診療は不要と判断
した場合

○歯科医師が対面診療が必要と
判断した場合

診療報酬の対象外

健康相談
受診勧奨

自院又は他院における対面診療
診療報酬上の評価

当該保険医療
機関の受診歴
無し

当該保険医療
機関の受診歴
有り

○歯科医師が電話等を用いた
診療が可能と判断した場合

○現在受診中では無いが、新
たに生じた症状に対して、
診療を行う場合
○受診中の患者に対し、新た
に別の症状についての診
断・処方を行う場合

電話等を用いた初診





電話等を用いた初診料(185点)
処方料(42点)
処方箋料(68点)

電話等を用いた初診





電話等を用いた初診料(185点)
処方料(42点)
処方箋料(68点)

電話等を用いた再診





電話等再診料(53/44点)
処方料(42点)
処方箋料(68点)



時限的・特例的な対応として、電話等を用いた初診について、歯科医師が診察可能であると判断し診察及び処方等を行った場合には、
電話等を用いた初診料として185点(※1)を算定することとする。



また、電話等を用いた診療を行う以前より、「歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料」を算定していた患者に対して、電話等を用
いた診療及び処方、医学管理等を行う場合、管理料として55点(※2)を算定することとする。

※1 算定告示C000

3「歯科訪問診療3」185点

※2算定告示B004-6-2「歯科治療時医療管理料」45点、B001-3「歯周病患者画像活用指導料」10点の和

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