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○歯科医療(その3)について 総ー4 (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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歯科診療報酬における局所麻酔薬の算定について

中医協 総-1

R2.1.10

○ 歯科診療報酬においては、手術等に伴い麻酔を行った場合の薬剤料が(技術料に
包括されており)算定できないものが多い。
○ 薬剤料を算定できない主な治療として、根管治療やう蝕治療、抜歯等が挙げられる。
第8部 処置
通則7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面麻酔、
浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。

第9部 手術
通則11 手術の所定点数は、当該手術に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を
行った場合の費用を含む。

第12部 歯冠修復及び欠損補綴
M 001
歯冠形成(1歯につき)
注11 麻酔、薬剤等の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M001-2 う蝕歯即時充填形成(1歯につき)
注2 麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、窩洞形成等の費用は、所定点数に含まれる。
薬剤料を算定できない主な処置等

算定できない薬剤料への対応

歯髄切断、抜髄、スケーリング・ルートプレーニング、
歯周ポケット掻爬
抜歯
歯冠形成、う蝕歯即時充填形成、う蝕歯インレー修復形成

~昭和49年6月

70点以上の処置

昭和49年11月

100点以上の処置

昭和56年6月~

120点以上の処置

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