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○歯科医療(その3)について 総ー4 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00232.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第573回 12/15)《厚生労働省》
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歯科再診料とその加算について

時間外等加算

65点

175
点

420
点

190
点

(時間外) (時間外・特例) (休日)

(深夜)

時間外等加算(乳幼児)

75点

190点

200
点

(時間外) (時間外・特例) (休日)

530
点

歯科再診料
56(※1)点
44(※2)点
(73(※3)点)

著しく歯科診療が困難な場合の加算

※1 歯科初診料注1の
届出あり
※2 歯科初診料注1の
届出なし
※3 地域歯科診療
支援病院歯科再診料

乳幼児加算(※2)

10点
(※2)時間外等加算との併算定不可

再診時歯科外来診療環境体制加算

明細書発行体制等加算(※3)

1点
(深夜)

175点

3,5点
(※外来環1:3点、外来環2:5点)

(※3)診療所のみ

再診料については、 (1)6歳未満の乳幼児の受診、(2)著しく歯科診療が困難な患者に対する歯科診療、(3)保
険医療機関が表示する診療時間以外の時間又は深夜、(4)夜間、休日等の受診、(5)明細書の発行に対し、加
算を行う。

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