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参考資料1 第41回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料5)[7.7MB] (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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【論点1】質の高い相談支援を提供するための充実・強化について①
現状・課題

○ 計画相談支援・障害児相談支援は、障害者等の希望を踏まえ必要なサービスの利用を支援するための計画の
作成やモニタリングを実施するとともに、生活する上での課題に関する相談や情報提供等の支援を行うもので
あり、障害者等が希望する生活を支える重要な役割を担っている。
○ 計画相談支援・障害児相談支援に関する報酬については、令和3年度報酬改定において、
・基本報酬として一定の人員体制や質を確保する事業所に対して「機能強化型」の報酬区分を設けるとともに
・従来評価されていなかった計画策定月・モニタリング月以外の一定の業務を報酬上評価する
など、その充実を図った。
○ 一方、相談支援の利用者数、事業所数、相談支援専門員数ともに増加傾向にあるものの、相談支援専門員に
ついて、その人員の不足や更なる資質の向上を求める声がある。
また、相談支援事業者以外の者が作成するセルフプラン(※)の割合は地域ごとに大きくばらつきがあり、本人
や障害児の保護者が希望しない場合もセルフプランとなっている場合がある。
相談支援のモニタリング期間については、市町村が、相談支援専門員の提案を踏まえつつ、対象者の状況に
応じて柔軟に適切な期間を設定することとしているが、一部の市町村では柔軟なモニタリング期間の設定がな
されていない状況がある。
※ 身近な地域に相談支援事業者がない場合又は本人若しくは障害児の保護者が希望する場合において、指定特定・障害児相談支援事業者以外の者
がサービス等利用計画案を作成するもの。

○ 令和4年6月の障害者部会報告書において、相談支援専門員のサービス提供事業者等からの独立性・客観性
を確保する方策について検討すべき旨が指摘されているとともに、あわせて、相談支援の報酬が不十分であり、
相談支援事業による独立した運営が困難との声がある。
さらに、地域づくりや人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う主任相談支援専門員につ
いて、平成30年度から研修カリキュラムを設けて配置を促進しているものの、基幹相談支援センターや相談支
援事業所への配置は低調にとどまっている。

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