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参考資料1 第41回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料5)[7.7MB] (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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機能強化型基本報酬

(論点1参考資料⑥ )

○機能強化段階別基本報酬の創設(計画相談支援、障害児相談支援)
○ 令和3年報酬改定により、従来の特定事業所加算を廃止し、その要素を取り込んだ段階別基本報酬を創設する。
○ 従来の特定事業所加算(Ⅱ)及び(Ⅳ)については平成33年度までの経過的措置としていたが、これに該当する段階を継続。
※特定事業所加算Ⅱが機能強化Ⅰ、特定事業所加算Ⅲが機能強化Ⅱ、特定事業所加算Ⅳが機能強化Ⅲに相当。
○ 常勤専従職員の配置を更に促進するため、従来より要件緩和した報酬区分を創設(機能強化Ⅳ)。
○ 従来の特定事業所加算(Ⅰ)の要件である主任相談支援専門員については主任相談支援専門員配置加算として配置を独立した要件
として評価。
機能強化型基本報酬算定要件









(1)-① 専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を4名以上配置し、その内1名が現任研修修了者であること。









(1)-② 専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を3名以上配置し、その内1名が現任研修修了者であること。









(1)-③ 専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を2名以上配置し、その内1名が現任研修修了者であること。









(1)-④ 専ら指定計画相談支援の提供に当たる相談支援専門員を2名以上配置し、その内1名が常勤かつ現任研修修了者であるこ
と。









(2) 24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。









(3)-① 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。









(3)-② 新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、現任研修修了者の同行による研修を実施していること









(3)-③ 基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定計画
相談支援を提供していること









(3)-④ 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること









(4) 計画相談支援と障害児相談支援の一月当たりの取扱件数が40件未満であること









※相談支援専門員については、同一敷地内にある指定一般相談支援、指定障害児相談支援、指定自立生活援助の各業務を兼務した場合でも常勤専従とみなす。
※機能強化型Ⅰ~Ⅲにおける常勤専従者の内1名(現任研修修了者1名を除く)は、業務に支障がない場合については同一敷地内における他事業の兼務を可とする。
※現任研修修了者とある箇所については、主任相談支援専門員であっても可である。

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