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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について 総-1-4-2 (198 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》
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保険薬局調査

④ かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応する理由
「服薬指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)の算定」
ありと回答した場合(14 施設)、 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応する理
由を尋ねたところ、「かかりつけ薬剤師が休暇を取得し、不在時間に対応するため」が
50.0%であった。
図表 2-218 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応する理由
(「服薬指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)」
の算定ありの施設)
(地域支援体制加算の届出有無別)
0%

20%

40%

80%

100%

0.0
0.0
0.0

かかりつけ薬剤師が時短勤務であり、不在時間
対応するため
かかりつけ薬剤師が休暇を取得し、不在時間に
対応するため

25.0

50.0
60.0

0.0
0.0
0.0

夜間・休日等に急遽対応が必要であったため

7.1
10.0
0.0

その他

50.0
40.0

無回答
全体 n=14

60%

届出あり n=10

75.0

届出なし n=4

※「その他」の内容のうち、主なものは以下のとおり。
・かかりつけ薬剤師が在宅訪問中
・公休日で不在 等

185

197