○診療報酬改定結果検証部会からの報告について 総-1-4-2 (198 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00222.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第563回 11/10)《厚生労働省》 |
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④ かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応する理由
「服薬指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)の算定」
ありと回答した場合(14 施設)、 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応する理
由を尋ねたところ、「かかりつけ薬剤師が休暇を取得し、不在時間に対応するため」が
50.0%であった。
図表 2-218 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応する理由
(「服薬指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)」
の算定ありの施設)
(地域支援体制加算の届出有無別)
0%
20%
40%
80%
100%
0.0
0.0
0.0
かかりつけ薬剤師が時短勤務であり、不在時間
対応するため
かかりつけ薬剤師が休暇を取得し、不在時間に
対応するため
25.0
50.0
60.0
0.0
0.0
0.0
夜間・休日等に急遽対応が必要であったため
7.1
10.0
0.0
その他
50.0
40.0
無回答
全体 n=14
60%
届出あり n=10
75.0
届出なし n=4
※「その他」の内容のうち、主なものは以下のとおり。
・かかりつけ薬剤師が在宅訪問中
・公休日で不在 等
185
197