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保険局国民健康保険課説明資料(参考資料) (134 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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社会保障 3.医療・福祉サービス改革
KPI第2階層

KPI第1階層

工 程(取組・所管府省、実施時期) 22 23 24
52.後発医薬品の使用促進

〇後発医薬品の使用割合
【後発医薬品の品質及び安定供給
の信頼性確保を図りつつ、2023年
度末までに全ての都道府県で80%
以上】

〇後発医薬品の品質確認検査の実施
【年間約900品目】

a.普及啓発の推進や医療関係者への情報提供等による環
境整備に関する事業を実施。
b.保険者協議会や後発医薬品使用促進の協議会を活用す
るなどの現場の取組を促す。
c.保険者インセンティブの活用や、保険者ごとの使用割
合の公表等により、医療保険者の使用促進の取組を引き続
き推進。
d.「後発医薬品の数量シェアを、2023年度末までに全て
の都道府県で80%以上」とする新目標を前提に、後発医薬
品調剤体制加算等について、2020年度診療報酬改定におけ
る見直しの影響の検証や、費用対効果に関する指摘がある
ことも踏まえ、2022年度診療報酬改定において必要な見直
しを検討。
e.信頼性向上のため、市場で流通する製品の品質確認検
査を行い、その結果について、医療用医薬品最新品質情報
集(ブルーブック)に順次追加して公表。また、検査結果
を踏まえた立入検査を実施。
f.後発医薬品利用差額通知の送付など、後発医薬品の使
用促進を図るための取組支援。
g.改正生活保護法(平成30年10月施行)に基づく生活保
護受給者の後発医薬品の使用原則化について、引き続き地
方自治体において確実に取り組むよう促す。
h.後発医薬品の使用が進んでいない地域等の要因をきめ
細かく分析し、その要因に即した対応を検討し、実施。
i.後発医薬品も含めた、医薬品の適正使用に資する
フォーミュラリガイドラインを策定。
j.後発医薬品使用割合の見える化・公表を医療機関等の
別に着目して拡大することを検討し、実施。
≪厚生労働省≫

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