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保険局国民健康保険課説明資料(参考資料) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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令和4年度市町村取組評価分

【共通指標①(1)特定健康診査の受診率】

令和3年度実施分
特定健康診査の受診率(平成30年度の実績を評価)
① 第三期特定健康診査等実施計画期間における目標値
(60%)を達成している場合
② ①の基準を達成し、かつ受診率が平成29年度以上の値
となっている場合
③ ①の基準は達成していないが、受診率が平成30年度の
市町村規模別の自治体上位1割又は上位3割に当たる受
診率を達成している場合

令和4年度実施分
配点

該当数 達成率

50

111

6.4%

20

71

4.1%

10万人以上
47.52%(平成30年度上位1割)
37.32%(平成30年度上位3割)
5万~10万人
47.17%(平成30年度上位1割)
41.46%(平成30年度上位3割)
1万人~5万人
50.03%(平成30年度上位1割)
44.19%(平成30年度上位3割)
3千人~1万人
53.88%(平成30年度上位1割)
46.95%(平成30年度上位3割)
3千人未満
62.77%(平成30年度上位1割)
53.60%(平成30年度上位3割)

① 第三期特定健康診査等実施計画期間における目標値
(60%)を達成している場合
② ①の基準を達成し、かつ受診率が平成30年度以上の
値となっている場合
③ ①の基準は達成していないが、受診率が令和元年度
の市町村規模別の自治体上位1割又は上位3割に当た
る受診率を達成している場合

配点

該当数

達成率

50

121

7.0%

20

76

4.4%

93

5.3%

305

17.5%

60
63

3.4%
3.6%

180

10.3%

395

22.7%

92

5.3%

21

1.2%

131

7.5%

10万人以上

上位
1割
30

46.80%(令和元年度上位1割)
38.47%(令和元年度上位3割)

97

5.6%

or
上位
3割
20

④ ③に該当し、かつ平成29年度の実績と比較し、受診率
35
が3(1.5)ポイント以上向上している場合
(25)
⑤ ①及び③の基準は達成していないが、平成29年度の実
25
績と比較し、受診率が3ポイント以上向上している場合
⑥ ①、③及び⑤の基準は達成していないが、平成27年度
の受診率から平成30年度の受診率が連続して向上してい
10
る場合
⑦ 受診率が25%以上33%未満の値となっている場合(⑤
-15
又は⑥の基準を達成している場合を除く。)
⑧ 受診率が25%未満の値となっている場合(⑤又は⑥の
-30
基準を達成している場合を除く。)
⑨ ①及び③の基準は満たさず、かつ平成28年度の受診率
-15
から平成30年度の受診率が連続して低下している場合

【令和4年度指標の考え方】

特定健康診査の受診率(令和元年度の実績を評価)

312

17.9%

5万~10万人
47.25%(令和元年度上位1割)
41.94%(令和元年度上位3割)
1万人~5万人
50.89%(令和元年度上位1割)
44.72%(令和元年度上位3割)
3千人~1万人

44
69

2.5%
4.0%

169

9.7%

240

13.8%

140

8.0%

35

2.0%

141

8.1%.

上位
1割
30
or
上位
3割
20

54.89%(令和元年度上位1割)
47.93%(令和元年度上位3割)
3千人未満
63.89%(令和元年度上位1割)
54.05%(令和元年度上位3割)

④ ③に該当し、かつ平成30年度の実績と比較し、受診
35
率が3(1.5)ポイント以上向上している場合
(25)
⑤ ①及び③の基準は達成していないが、平成30年度の
実績と比較し、受診率が3ポイント以上向上している
25
場合
⑥ ①、③及び⑤の基準は達成していないが、平成29年
度の受診率から令和元年度の受診率が連続して向上し
10
ている場合
⑦ 受診率が25%以上33%未満の値となっている場合
-15
(⑤又は⑥の基準を達成している場合を除く。)
⑧ 受診率が25%未満の値となっている場合(⑤又は⑥
-30
の基準を達成している場合を除く。)
⑨ ①及び③の基準は満たさず、かつ平成29年度の受診
率から令和元年度の受診率が連続して低下している場
-15


○ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和元年度受診率については数値を補正し評価を行う。
(実績値が補正値よりも高ければ、実績値を用いる)

10