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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (6 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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であるため、今後の変異株に対しても従来型より効果が高いこと
も期待される。中和抗体薬については、オミクロン株への有効性
が減弱するおそれがある薬剤もあることから、投与に当たって留
意が必要である。


他方、更なる知見の集積が必要であるものの、デルタ株と比較

してオミクロン株では重症化しにくい可能性が示唆されているも
のの、高齢者を中心に基礎疾患のある者において、オミクロン株
への感染が契機となって基礎疾患が増悪する事例が多く発生して
おり、重症化リスクがある程度低下していたとしても、感染例が
大幅に増加することで重症化リスクの低下分が相殺される可能性
も考慮する必要がある。
なお、我が国においては、令和2年1月 15 日に最初の感染者が確認
された後、令和5年1月 26 日までに、合計 32,310,939 人の感染者、
66,707 人の死亡者が確認されている。
(2)感染拡大防止のこれまでの取組
これまでの感染対策においては、後述する基本的な感染対策を推進
することに加え、専門家の分析等で感染リスクが高いとされた飲食の
場面を極力回避するため、飲食店の時短営業及び酒類提供の停止の措
置を講じてきた。同時に、人流や人との接触機会を削減する観点から、
外出・移動の自粛、イベント及び大規模集客施設への時短要請等の取
組を進めてきた。また、検査・サーベイランスの強化、積極的疫学調
査等によるクラスター(患者間の関連が認められた集団。以下「クラ
スター」という。)対策、水際対策を含む変異株対策等の取組を実施し
てきた。
特に、令和3年3月下旬以降は、より感染力の強い変異株の出現に
よる急速な感染拡大に対し、令和3年2月3日に成立した新型インフ
ルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第
5号)による改正後の法で創設されたまん延防止等重点措置区域(以

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