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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (47 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。


② 都道府県は、業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促
すものとする。
③ 都道府県は、感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があ
った場合、政府と連携して、混雑した場所や感染リスクが高い場所へ
の外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協力の要請等を行う
ものとする。
(その他)
① 都道府県は、感染拡大の防止と経済社会活動の維持との両立を持
続的に可能としていくため、
「新しい生活様式」の経済社会全体への
定着を図るものとする。
② 都道府県は、感染の状況等を継続的に監視し、その変化が認めら
れた場合、住民に適切に情報提供を行い、感染拡大への警戒を呼び
かけるものとする。


都道府県は、感染拡大の傾向がみられる場合には、地域におけ

る感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況につい
て十分、把握・分析を行い、地域の実情に応じて、法第 24 条第9
項に基づく措置等を講じるものとする。
④ 都道府県は、緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県
における取組として、上記の要請等を行うに当たっては、あらかじ
め政府と迅速に情報共有を行う。
4)職場への出勤等

(都道府県から事業者への働きかけ)
① 都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう働きかけを
行うものとする。
・ 職場においては、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、
せきエチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数
人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、
軽症状者に対する抗原定性検査キット等を活用した検査、出張に

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