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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (29 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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防止措置を講じる。
また、「今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合の対
応について」
(令和4年 11 月 18 日新型コロナウイルス感染症対策本部
決定)に基づき、新レベル分類における各段階に応じた協力要請・呼
びかけを行う。
① 「医療ひっ迫防止対策強化宣言」に基づく対策
新レベル分類の「レベル3 医療負荷増大期」においては、地域
の実情に応じて、都道府県が「医療ひっ迫防止対策強化宣言」を行
い、住民に対して、感染拡大の状況や、医療の負荷の状況に関する
情報発信を強化するとともに、より慎重な行動の協力要請・呼びか
けを実施すること、事業者に対して、多数の欠勤者を前提とした業
務継続体制の確保に関する協力要請・呼びかけを実施すること等を
選択肢とした取組を行う。国は、当該都道府県を「医療ひっ迫防止
対策強化地域」と位置付け、既存の支援に加え、必要に応じて支援
を行う。
② 「医療非常事態宣言」に基づく対策
新レベル分類の「レベル3 医療負荷増大期」において、急速
な感染拡大が生じている場合や、上記の「医療ひっ迫防止対策強
化宣言」に基づく対策を講じても感染拡大が続き、医療が機能不
全の状態になり、社会インフラの維持にも支障が生じる段階(新
レベル分類の「レベル4 医療機能不全期」
)になることを回避す
るために、地域の実情に応じて、都道府県が「医療非常事態宣言」
を行い、国は、当該都道府県を「医療非常事態地域」として位置
付ける。当該都道府県は、住民及び事業者に対して、人との接触
機会の低減について、より強力な要請・呼びかけを行う。
三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項
二の全般的な方針を踏まえ、主として以下の重要事項に関する取組
を進める。

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