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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (39 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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対して見回り・実地の働きかけを行うとともに、当該取組について
適切に情報発信を行うものとする。また、特定都道府県は、実効性
ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大に努めるものとする。
④ 特定都道府県は、法第 45 条第1項に基づき、路上・公園等におけ
る集団での飲酒等、感染リスクが高い行動に対して必要な注意喚起
や自粛の要請等を行うとともに、実地の呼びかけ等を強化するもの
とする。
⑤ 政府は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(以
下「地方創生臨時交付金」という。
)に設けた「協力要請推進枠」に
より、営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府県を支援
する。都道府県は、協力金支給に係る体制の強化等を図り、支給の
迅速化に努めるものとする。
(施設の使用制限等)
特定都道府県は、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判
断により、法第45 条第2項等に基づき、人数管理、人数制限、誘導
等の「入場者の整理等」
「入場者に対するマスクの着用の周知」
「感
染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感
染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又
は利用者の適切な距離の確保等)」等、新型インフルエンザ等対策
特別措置法施行令(平成 25 年政令第 122 号。以下「令」という。

第12 条に規定する各措置について事業者に対して要請を行うものと
する。
なお、人が密集すること等を防ぐため、「入場者の整理等」を行
う場合は、別途通知する取扱いを踏まえ、事業者に要請を行うとと
もに、事業者に対して、入場整理等の実施状況をホームページ等を
通じて広く周知するよう働きかけるものとする。
(イベント等の開催制限)
① 特定都道府県は、当該地域で開催されるイベント等(別途通知す
る集客施設等を含む。)について、観客の広域的な移動やイベント

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