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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (52 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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⑤ 都道府県は、法第 24 条第9項に基づき、事業者に対して、業種別ガ
イドラインを遵守するよう要請を行うものとする。
⑥ 医療機関及び高齢者施設等における施設内感染を防止するため、厚生
労働省と地方公共団体は、関係機関と協力して、次の事項について周知
する。
・ 医療機関及び高齢者施設等において、患者及び利用者からの感染
を防ぐため、感染が流行している地域では、感染拡大防止の観点と、
患者や利用者、家族の QOL(Quality of Life)を考慮して、入院患者、
利用者の外出、外泊についての対応を検討すること。
・ 医療機関及び高齢者施設等における面会については、面会者から
の感染を防ぐことは必要であるが、面会は患者や利用者、家族にと
って重要なものであり、地域における発生状況等も踏まえるととも
に、患者や利用者、面会者等の体調やワクチン接種歴、検査結果等
も考慮し、対面での面会を含めた対応を検討すること。
・ 特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院について、
当該障害児者の支援者は、障害児者が医療従事者と意思疎通する上
で極めて重要な役割を担っているため、当該障害児者が新型コロナ
ウイルス感染症に罹患している場合も含めて、院内感染対策に配慮
しつつ、可能な限り支援者の付添いを受け入れることについて、対
応を検討すること。
⑦ 特定都道府県等は、面会に関する感染防止策の徹底、高齢者施設等や
医療機関で感染が発生した場合における保健所による感染管理体制の評
価や支援チームの派遣、検査の実施等による感染制御・業務継続支援の
徹底を行う。
⑧ 厚生労働省は、高齢者施設等における感染対策等の対応力強化の取組
を、専門家派遣による研修や業務継続計画の策定支援等により、引き続
き、進める。
(6)水際対策

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