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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (28 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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・ なお、大学等においても適切に対応する。
(保育所・認定こども園等における取組)


保育所等が果たす社会的機能を維持するため原則開所を要請

するとともに、医療従事者等の社会機能維持者等の就労継続が
可能となるよう、休園した保育所等の児童に対する代替保育を
確保するなど、地域の保育機能を維持する。


「保育所における感染症対策ガイドライン」等を踏まえた対

応を基本としつつ、感染リスクが高い活動を避けるとともに、
児童をできるだけ少人数のグループに分割するなど、感染を広
げない形での保育の実践を行う。
・ 2歳未満児のマスク着用は奨めない。
2歳以上児についても、個々の発達の状況や体調等を踏まえ
る必要があることから、他者との身体的距離にかかわらず、マ
スク着用を一律には求めない。


なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、可能

な範囲で、マスクの着用を求めることは考えられる。
マスクを着用する場合には、息苦しくないか、嘔吐していない
かなどの子供の体調変化に十分注意するほか、本人の調子が悪
い場合などは無理して着用させずに外させること。さらに、児
童や保護者の意図に反してマスクの着用を実質的に無理強いす
ることにならないよう、現場に対して留意点を丁寧に周知し、
適切な運用につなげる。


地域の実情に応じ、感染者が発生した場合の早期の幅広い

検査の実施等を行う。
3)保健医療への負荷が高まった場合の対応
令和3年 11 月8日のコロナ分科会提言で示されたレベル分類につい
て、医療のひっ迫度に着目する基本的な考え方は維持しながら、オミ
クロン株に対応し、外来医療の状況等に着目したレベル分類(以下
「新レベル分類」という。)に見直した上で、各段階に応じた感染拡大

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