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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (16 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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を置いて、効果が高いと見込まれる感染対策に、国・地方が連携して
機動的・重点的に取り組むこととし、同時に新型コロナウイルスと併
存しつつ平時への移行を慎重に進めていくこととした。
令和4年7月下旬には、感染者の急増により診療・検査医療機関等の
外来医療を中心に医療機関等への負荷が急速に高まり、熱中症による影
響もあり救急搬送困難事案も地域差はあるが急速に増加した。また、従
業員が感染者や濃厚接触者となることにより業務継続が困難となる事業
者も増加した。
政府は、こうした状況を踏まえ、一定以上の医療の負荷の増大が認め
られる都道府県が「BA.5 対策強化宣言」を行い、住民及び事業者への協
力要請又は呼びかけを実施する際に、当該都道府県を「BA.5 対策強化地
域」と位置づけ、その取組を支援することとした。同年8月 24 日までに
は合計 27 道府県を「BA.5 対策強化地域」と位置付けた。その後、感染状
況や保健医療の負荷の状況を踏まえ、同年9月 30 日までに、当該道府県
の「BA.5対策強化地域」の位置付けを終了した。
また、政府は、「全体像」に基づく最大確保病床・ベッド数約5万の
全面的な稼働に向けた病床等の即応化に加え、自ら検査した結果を、都
道府県等が設置し、医師を配置する健康フォローアップセンター等に登
録し、外来受診を経ることなく迅速に療養につなげる仕組みの整備、患
者発生届の届出項目の削減、療養開始時に検査証明を求めないことの徹
底等、医療機関や保健所の負担軽減への対応を行った。
加えて、政府は、同年8月 25 日に、診療・検査医療機関や保健所業務
が極めてひっ迫した地域において、当面の緊急的な対応として、都道府
県知事の申出により、発生届の範囲を①65 歳以上、②入院を要する者、
③重症化リスク因子があり治療薬投与等が必要な者、④妊娠している者
に限定することを可能とした。
さらに、
「With コロナに向けた政策の考え方」
(令和4年9月8日新型
コロナウイルス感染症対策本部決定)に基づき、感染拡大防止と社会経
済活動の両立をより強固に推進していくこととした。

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