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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (38 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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ついては、検査費用を無料とすることができるよう支援を行う。
(5)まん延防止
1)緊急事態措置区域における取組等
(飲食店等に対する制限等)
① 特定都道府県は、感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を
避ける観点から、法第 45 条第2項等に基づき、酒類又はカラオケ設
備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店及
び利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む。酒類
及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。

を取り止める場合を除く。
)に対して休業要請を行うとともに、上記
以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。
)に対して、営業時間の
短縮(20 時までとする。
)の要請を行うものとする。ただし、都道
府県知事の判断により、第三者認証制度の適用店舗(以下「認証店」
という。
)において 21 時までの営業(酒類提供も可能)もできるこ
ととするほか、認証店及び飲食を主として業としていない店舗にお
いて、対象者全員検査を実施した場合には、収容率の上限を 50%と
しつつ、カラオケ設備を提供できることとする。
その際、命令、過料の手続に関しては、別途通知する手続に沿っ
て行うことに留意しつつ、要請に応じている店舗との公平性を保つ
ことができるよう、命令等の適切な運用を図るものとする。
② 特定都道府県は、法第 24 条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店
等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会
食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査
を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人
以上の会食も可能とする。
③ 以上の要請に当たっては、特定都道府県は、関係機関とも連携し、
休業要請、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するた
めの対策・体制の更なる強化を行い、原則として全ての飲食店等に

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