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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (24 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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策が必要な地域の状況等)を踏まえて、全国的かつ急速なまん延に
より国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるか否
かについて、政府対策本部長が新型インフルエンザ等対策推進会議
基本的対処方針分科会(以下「基本的対処方針分科会」という。
)の
意見を十分踏まえた上で、総合的に判断する。なお、緊急事態措置
区域を定めるに当たっては、都道府県間の社会経済的なつながり等
を考慮する。
(緊急事態宣言解除の考え方)
国内での感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況
(特に、緊急事態措置区域が、旧レベル2相当の対策が必要な地域
になっているかなど)を踏まえて、政府対策本部長が基本的対処方
針分科会の意見を十分踏まえた上で、より慎重に総合的に判断する。
なお、緊急事態宣言の解除後の対策の緩和については段階的に行
う。
2)まん延防止等重点措置の実施及び終了
まん延防止等重点措置の実施及び終了については、令和3年 11 月
8日のコロナ分科会提言を踏まえ、以下を基本として判断すること
とする。
(まん延防止等重点措置の実施の考え方)
都道府県の特定の区域において感染が拡大し、当該都道府県全域
に感染が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛
生体制に支障が生ずるおそれがあると認められる以下のような場合
に、政府対策本部長が基本的対処方針分科会の意見を十分踏まえた
上で、総合的に判断する。


都道府県が旧レベル3相当の対策が必要な地域の状況になって

いる場合


都道府県が旧レベル2相当の対策が必要な地域において、当該

都道府県の特定の区域において感染が急速に拡大し、都道府県全
域に感染が拡大するおそれがあると認められる場合

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