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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (19 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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変更。
また、感染症法第 44 条の3に基づき、陽性者に対する外出自粛要請
は引き続き行うが、症状軽快後 24 時間経過後又は無症状の場合には、
感染リスクが残るため、マスクは必ず着用すること、短時間とするこ
と等の自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品の買い
出しなど必要最低限の外出を許容する。
二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、「全体像」に基づき、
ワクチン接種、検査、治療薬等の普及による予防、発見から早期治療
までの流れを更に強化するとともに、最悪の事態を想定した対応を行
う。
このため、デルタ株への置き換わり等による令和3年夏のピーク時
における急速な感染拡大に学び、今後、感染力が2倍(若年者のワク
チン接種が 70%まで進展し、それ以外の条件が令和3年夏と同一であ
る場合と比較し、新たな変異株の流行や生活行動の変化等による、「令
和3年夏の実質2倍程度の感染拡大が起こるような状況」)となった場
合にも対応できるよう、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、
治療薬の確保を進める。
こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫が
これまでより生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康
を損なう事態を回避することが可能となる。今後は、こうした状況の
変化を踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可
能とする新たな日常の実現を図る。
その上で、感染力が2倍を大きく超え、例えば感染力が3倍(若年
者のワクチン接種が 70%まで進展し、それ以外の条件が令和3年夏と
同一である場合と比較し、新たな変異株の流行や、生活行動の変化等
による、「令和3年夏の実質3倍程度の感染拡大が起こるような状況」)
となり、医療がひっ迫するなど、それ以上の感染拡大が生じた場合に

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