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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (54 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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療施設・入院待機施設の確保により、令和3年夏と比べて約4倍弱
(約 2.5 千人増)の約 3.4 千人が入所できる体制を構築した。
引き続き、都道府県の保健・医療体制確保計画に基づく病床の確
保を維持し、感染拡大時には時機に遅れることなく増床を進める。
また、国・都道府県の協働による臨時の医療施設等の新増設、高
齢者受入れを想定した介護対応力の強化を図る。
② 感染ピーク時に、確保した病床が確実に稼働できるよう、都道府
県と医療機関の間において、要請が行われてから確保病床を即応化
するまでの期間や患者を受け入れることができない正当事由等につ
いて明確化した書面を締結するとともに、休床病床の運用の効率化
を図りつつ、病床使用率を勘案した病床確保料に見直しを行うこと
等により、都道府県による病床確保努力を阻害することのないよう
十分配慮した上で、感染ピーク時において確保病床の使用率が8割
以上となることを確保する。
③ 妊産婦等の特別な配慮が必要な患者を含め、感染拡大時において
も入院が必要な者が確実に入院できる入院調整の仕組みを構築する
とともに、フェーズごとの患者の療養先の振り分けが明確になるス
コア方式等を導入するなど、転退院先を含め療養先の決定を迅速・
円滑化する。
④ 都道府県は、関係機関の協力を得て、新型コロナウイルス感染症
患者専用の病院や病棟を設定する重点医療機関の指定等、地域の医
療機関の役割分担を行うとともに、地域の関係団体の協力の下、地
域の会議体を活用して医療機能(重症者病床、中等症病床、回復患
者の受入れ、宿泊療養、自宅療養)に応じた役割分担を明確化した
上で、保健・医療提供体制確保計画に沿って、段階的に病床を確保
する。
⑤ 都道府県は、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる医療機
関の病床を効率的に活用するため、重点医療機関以外の医療機関の
受入れを推進する(早期退院患者や療養解除後の患者の受入先整備)


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