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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更) (42 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第101回 1/27)《首相官邸》
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き区域(以下「措置区域」という。
)において、法第 31 条の6第1
項等に基づき、認証店以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。

に対する営業時間の短縮(20 時までとする。
)の要請を行うととも
に、酒類の提供を行わないよう要請するものとする。また、認証店
に対しては、営業時間の短縮(21 時までとすることを基本とする。

の要請を行うこととする。この場合において、地域の感染状況等を
踏まえ、都道府県知事の判断により、酒類の提供を行わないよう要
請することも可能とする(また、都道府県知事の判断によっては、
営業時間の短縮の要請を行わないことも可能とする。


その際、命令、過料の手続に関しては、別途通知する手続に沿っ
て行うことに留意しつつ、要請に応じている店舗との公平性を保つ
ことができるよう、命令等の適切な運用を図るものとする。
② 都道府県は、措置区域において、法第 24 条第9項に基づき、飲食
店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルで
の5人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店における
対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テ
ーブルでの5人以上の会食も可能とする(都道府県知事の判断によ
り、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行う
ことを可能とする。


③ 上記の各要請に当たっては、都道府県は、関係機関とも連携し、
営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための対策・
体制の更なる強化を行い、原則として措置区域内の全ての飲食店等
に対して見回り・実地の働きかけを行うとともに、当該取組につい
て適切に情報発信を行うものとする。また、都道府県は、実効性あ
る第三者認証制度の普及と認証店の拡大に努めるものとする。
④ 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、
飲食店に対して営業時間短縮要請と協力金の支払いを行う都道府県
を支援する。都道府県は、協力金支給に係る体制の強化等を図り、
支給の迅速化に努めるものとする。

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