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03【資料1】新型コロナワクチンの接種について (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192554_00019.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第30回 2/10)《厚生労働省》
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本日の論点:【1】小児(5ー11歳)の新型コロナワクチンの接種について

関係法令等の改正イメージ④
予防接種実施要領(改正後イメージ)
※赤字が改正箇所


5歳以上11歳以下の者への接種

(ア)5~11歳用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(ファイザー株式会社が令和4年1月21日に医薬品医療機

器等法第14条の承認を受けたものに限る。以下「5~11歳用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS
―CoV―2)」という。)の初回接種は、以下の方法により行うこととすること。
なお、1(4)イ予防接種要注意者の(ア)に関し、抗凝固療法を受けている者、血小板減少症又は凝固障害を有する者について
は、接種後に出血又は挫傷があらわれることがあり、予防接種要注意者に該当すること。
a

対象者
1回目接種時5歳以上11歳以下の者

b 接種量等
1.3ミリリットルの生理食塩液で希釈した5~11歳用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―C
oV―2)を2回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回0.2ミリリットルとすること。
原則として、同一の者には同一のワクチンを使用することとし、1回目の接種時に11歳であった者に対して5~11歳用ファイ
ザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)を使用した後に、当該者が12歳となった場合につい
ては、2回目も5~11歳用ファイザー社コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)を使用すること。

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