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○答申について-2別紙1-2 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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た場合は、連携充実加算として、月1回に限り
150点を所定点数に加算する。
7 当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を
行い、バイオ後続品を使用した場合は、バイオ
後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品
の初回の使用日の属する月から起算して3月を
限度として、月1回に限り150点を所定点数に
加算する。
B004-2~B004-4からB004-6まで (略)
B004-6-2 歯科治療時医療管理料(1日につき) 45点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、全身的な管理が必要な患
者に対し、第8部処置(区分番号I009、I
009-2及びI010に掲げるものを除く。
)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補
てつ
綴(区分番号M001から区分番号M003ま
でに掲げるもの(全身麻酔下で行うものを除く
。)に限る。)を行うに当たって、必要な医療
管理を行った場合に算定する。
2・3 (略)
B004-7及びB004-8~B006-3 (略)
B006-3-2 がん治療連携指導料
300点
注1 (略)
2 注1の規定に基づく計画策定病院への文書の
提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報
提供料(Ⅰ)、区分番号B011に掲げる診療情報
連携共有料及び区分番号B011-2に掲げる
連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数に
含まれる。
3 (略)

-9-

B004-2~B004-4からB004-6まで (略)
B004-6-2 歯科治療時医療管理料(1日につき) 45点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、全身的な管理が必要な患
者に対し、第8部処置(区分番号I009、I
009-2、I010及びI011-3に掲げ
るものを除く。)、第9部手術又は第12部歯冠
てつ
修復及び欠損補綴(区分番号M001から区分
番号M003までに掲げるもの(全身麻酔下で
行うものを除く。)に限る。)を行うに当たっ
て、必要な医療管理を行った場合に算定する。
2・3 (略)
B004-7及びB004-8~B006-3 (略)
B006-3-2 がん治療連携指導料
300点
注1 (略)
2 注1の規定に基づく計画策定病院への文書の
提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報
提供料(Ⅰ)、区分番号B011に掲げる診療情報
連携共有料及び区分番号B011-2に掲げる
診療情報提供料(Ⅲ)の費用は、所定点数に含まれ
る。
3 (略)