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○答申について-2別紙1-2 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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回につき)
ハ イ及びロ以外の場合(一連につき)

28点

(1)・(2) (略)
3・4 (略)
注1~4 (略)
E101 (略)
第3節・第4節 (略)
第5部 (略)
第6部 注射
通則
1~5 (略)
6 区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる
動脈注射、G004に掲げる点滴注射、G005に掲げる中
心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中
心静脈注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、入院中の患者以外の患者(悪性腫瘍を主病と
する患者を除く。)に対して、治療の開始に当たり注射の必
要性、危険性等について文書により説明を行った上で化学療
法を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる
点数を、それぞれ1日につき前各号により算定した点数に加
算する。
イ 外来化学療法加算1
(1) 15歳未満の患者の場合
670点
(削る)
(削る)
(2) 15歳以上の患者の場合
450点
(削る)
(削る)
ロ 外来化学療法加算2

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ロ 歯科パノラマ断層撮影以外の場合(一連につ
き)
(1)・(2) (略)
3・4 (略)
注1~4 (略)
E101 (略)
第3節・第4節 (略)
第5部 (略)
第6部 注射
通則
1~5 (略)
6 区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる
動脈注射、G003に掲げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入、G
004に掲げる点滴注射、G005に掲げる中心静脈注射又
はG006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射に
ついて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において
、入院中の患者以外の患者であって悪性腫瘍等の患者である
ものに対して、治療の開始に当たり注射の必要性、危険性等
について文書により説明を行った上で化学療法を行った場合
は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を、それぞ
れ1日につき前各号により算定した点数に加算する。
イ 外来化学療法加算1
(1) 抗悪性腫瘍剤を注射した場合
① 15歳未満
820点
② 15歳以上
600点
(2) 抗悪性腫瘍剤以外の薬剤を注射した場合
① 15歳未満
670点
② 15歳以上
450点
ロ 外来化学療法加算2