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○答申について-2別紙1-2 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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算として、当該治療の開始日から起算して14日
を限度として、1日につき100点を所定点数に
加算する。
3 注2の場合において、当該患者に対して人工
呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った
場合は、離脱試験加算として、1日につき60点
を更に所定点数に加算する。
I028 (略)
くう
くう
I029 周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)
くう
1 周術期等専門的口腔衛生処置1
100点
くう
2 周術期等専門的口腔衛生処置2
110点
注1~5 (略)
くう
くう
I029-2 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(1口腔につ
き)
130点
注1~3 (略)
I029-3 (略)
くう
I030 機械的歯面清掃処置(1口腔につき)
72点
注1 (略)
2 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料の注10に規定する加算、区分番号I011-
2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I01
1-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区
分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専
くう
門的口腔衛生処置又は区分番号I030-2に
くう
掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した
月は算定できない。
くう

くう

I030-2 非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)
110点
注1 (略)
くう
2 非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月に

- 30 -

(新設)

I028 (略)
くう
くう
I029 周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)
くう
1 周術期等専門的口腔衛生処置1
92点
くう
2 周術期等専門的口腔衛生処置2
100点
注1~5 (略)
くう
くう
I029-2 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(1口腔につ
き)
120点
注1~3 (略)
I029-3 (略)
くう
I030 機械的歯面清掃処置(1口腔につき)
70点
注1 (略)
2 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料の注10に規定する加算、区分番号I011-
2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅰ)、区分番号I0
11-2-2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅱ)、区
分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化
予防治療、区分番号I029-2に掲げる在宅
くう
等療養患者専門的口腔衛生処置又は区分番号I
くう
030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処
置を算定した月は算定できない。
くう
くう
I030-2 非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)
100点
注1 (略)
くう
2 非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月に