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○答申について-2別紙1-2 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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険医療機関に入院している患者に対して、当該
保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤
関連業務を実施している薬剤師等と連携して、
周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周
術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加
算する。
第2節 (略)
第3節 特定保険医療材料料
区分
K200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第11部 放射線治療
通則
(略)
第1節 放射線治療管理・実施料
区分
L000~L001-2 (略)
L001-3 ホウ素中性子捕捉療法(一連につき)
187,500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して行われる場合に限り算定する。
2 ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関す
る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法の
適応判定に係る検討が実施された場合には、ホ
ウ素中性子捕捉療法適応判定加算として、40,0
00点を所定点数に加算する。

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第2節 (略)
第3節 特定保険医療材料料
区分
K200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は別に厚
生労働大臣が定める。
第11部 放射線治療
通則
(略)
第1節 放射線治療管理・実施料
区分
L000~L001-2 (略)
(新設)