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○答申について-2別紙1-2 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法に
関する専門の知識を有する歯科医師又は医師が
策定した照射計画に基づく医学的管理を行った
場合には、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算
として、10,000点を所定点数に加算する。
4 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外
照射用固定器具加算として、1,000点を所定点
数に加算する。
L002~L004 (略)
第2節 (略)
てつ
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
通則
1~3 (略)
4 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して
てつ
、第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、全
身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ
てつ
当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。ただし、
通則第6号又は第7号に掲げる加算を算定する場合は、この
限りでない。
イ (略)
てつ
ロ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000
-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003
-3、M006(2のロに限る。)、M010からM01
0-3まで、M010-4(1に限る。)、M011、M
011-2、M015からM015-3まで、M017か
らM021-2まで、M021-3(2に限る。)、M0
22、M023、M025からM026まで及びM030
を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数

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L002~L004 (略)
第2節 (略)
てつ
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
通則
1~3 (略)
4 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して
てつ
、第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、全
身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ
てつ
当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。ただし、
通則第6号又は第7号に掲げる加算を算定する場合は、この
限りでない。
イ (略)
てつ
ロ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000
-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003
-3、区分番号M006(2のロに限る。)、M010、
M011、M015、M015-2、M017からM02
6まで及びM030を除く。)を行った場合
所定点数の100分の50に相当する点数