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○答申について-2別紙1-2 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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イ ファイバーポストを用いた場合
(1) 大臼歯
174点
(2) 小臼歯及び前歯
148点
ロ (略)
注1・2 (略)
M002-2 支台築造印象(1歯につき)
50点
注 (略)
M003 (略)
M003-2 テンポラリークラウン(1歯につき)
34点
注1 テンポラリークラウンは、前歯部において、
区分番号M001に掲げる歯冠形成のうち、レ
ジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、硬質レ
ジンジャケット冠若しくはCAD/CAM冠に
係る費用を算定した歯又はレジン前装金属冠、
レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠
若しくはCAD/CAM冠の歯冠形成を行うこ
とを予定している歯について、当該歯に係る処
てつ
置等を開始した日から当該補綴物を装着するま
での期間において、1歯につき1回に限り算定
する。
2 (略)
M003-3 (略)
M004 リテイナー
1・2 (略)
てつ
3 広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)
の場合
300点
注 3については、保険医療材料料(別に厚生労働
大臣が定める特定保険医療材料を除く。)は、所
定点数に含まれる。
M005 装着
1~3 (略)

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イ ファイバーポストを用いた場合
(1) 大臼歯
154点
(2) 小臼歯及び前歯
128点
ロ (略)
注1・2 (略)
M002-2 支台築造印象(1歯につき)
34点
注 (略)
M003 (略)
M003-2 テンポラリークラウン(1歯につき)
34点
注1 テンポラリークラウンは、前歯部において、
区分番号M001に掲げる歯冠形成のうち、レ
ジン前装金属冠若しくは硬質レジンジャケット
冠に係る費用を算定した歯又はレジン前装金属
冠若しくは硬質レジンジャケット冠の歯冠形成
を行うことを予定している歯について、当該歯
てつ
に係る処置等を開始した日から当該補綴物を装
着するまでの期間において、1歯につき1回に
限り算定する。

2 (略)
M003-3 (略)
M004 リテイナー
1・2 (略)
(新設)
(新設)

M005 装着
1~3 (略)