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○答申について-2別紙1-2 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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1~3 (略)
注1 (略)
2 1のイについて、前歯の4分の3冠、前歯の
レジン前装金属冠及びレジン前装チタン冠のた
めの支台歯の歯冠形成は、490点を所定点数に
加算する。
3 (略)
4 1のイについて、接着冠のための支台歯の歯
冠形成は、接着冠形成加算として、490点を所
定点数に加算する。
5 (略)
6 2のイについて、前歯の4分の3冠、前歯の
レジン前装金属冠又はレジン前装チタン冠のた
めの支台歯の歯冠形成は、470点を所定点数に
加算する。
7 (略)
(削る)

(削る)

8~10 (略)
M001-2・M001-3 (略)
M002 支台築造(1歯につき)
1 間接法
イ (略)
ロ ファイバーポストを用いた場合
(1) 大臼歯
(2) 小臼歯及び前歯
2 直接法

196点
170点

- 40 -

1~3 (略)
注1 (略)
2 1のイについて、前歯の4分の3冠、前歯の
レジン前装金属冠及び接着ブリッジのための支
台歯の歯冠形成は、490点を所定点数に加算す
る。
3 (略)
(新設)

4 (略)
5 2のイについて、前歯の4分の3冠又は前歯
のレジン前装金属冠のための支台歯の歯冠形成
は、470点を所定点数に加算する。
6 (略)
7 2のイについて、メタルコアにより支台築造
した歯に対するものについては、30点を所定点
数に加算する。
8 2のロについて、メタルコアにより支台築造
した歯に対するものについては、30点を所定点
数に加算する。
9~11 (略)
M001-2・M001-3 (略)
M002 支台築造(1歯につき)
1 間接法
イ (略)
ロ ファイバーポストを用いた場合
(1) 大臼歯
176点
(2) 小臼歯及び前歯
150点
2 直接法