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○答申について-2別紙1-2 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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I011-2-3 歯周病重症化予防治療
1~3 (略)
注1・2 (略)
3 歯周病安定期治療を算定した月は算定できな
い。
I011-3 削除

(その他の処置)
I014~I018 (略)
てつ
I019 歯冠修復物又は補綴物の除去(1歯につき)
1 (略)
2 困難なもの
48点
3 著しく困難なもの
80点
I020~I026 (略)
I027 人工呼吸
1・2 (略)
3 5時間を超えた場合(1日につき)
イ 14日目まで
950点
ロ 15日目以降
815点
注1 (略)
2 気管内挿管が行われている患者に対して、意
識状態に係る評価を行った場合は、覚醒試験加

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療を算定した月は算定できない。
I011-2-3 歯周病重症化予防治療
1~3 (略)
注1・2 (略)
3 歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)
を算定した月は算定できない。
くう
I011-3 歯周基本治療処置(1口腔につき)
10点
注1 区分番号I011に掲げる歯周基本治療を行
った部位に対して、薬剤により歯周疾患の処置
(区分番号I010に掲げる歯周疾患処置を除
く。)を行った場合は、月1回に限り算定する

2 区分番号I010に掲げる歯周疾患処置を算
定した月は、歯周基本治療処置は別に算定でき
ない。
3 薬剤に係る費用は、所定点数に含まれる。
(その他の処置)
I014~I018 (略)
てつ
I019 歯冠修復物又は補綴物の除去(1歯につき)
1 (略)
2 困難なもの
42点
3 著しく困難なもの
70点
I020~I026 (略)
I027 人工呼吸
1・2 (略)
3 5時間を超えた場合(1日につき)
819点
(新設)
(新設)
注 (略)
(新設)