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○答申について-2別紙1-2 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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険医療機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専
ら担当する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を
送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、月1
回に限り歯科画像診断管理加算1を算定する。ただし、歯科
画像診断管理加算2を算定する場合は、この限りでない。
9~11 (略)
第1節 診断料
区分
E000 写真診断
1 (略)
2 特殊撮影
イ (略)
くう
ロ 歯科部分パノラマ断層撮影(1口腔1回につ
き)
20点
ハ イ及びロ以外の場合(一連につき)
96点
3・4 (略)
注1 一連の症状を確認するため、同一部位に対し
て撮影を行った場合における2枚目以降の撮影
に係る写真診断(2のイ及びハ並びに3に係る
ものを除く。)の費用については、各区分の所
定点数の100分の50に相当する点数により算定
する。
2 (略)
第2節 撮影料
区分
くう
E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
1 (略)
2 特殊撮影
イ (略)
くう
ロ 歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1

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機関であり、当該保険医療機関において画像診断を専ら担当
する常勤の歯科医師が、画像診断を行い、その結果を送信側
の保険医療機関に文書等により報告した場合は、月1回に限
り歯科画像診断管理加算1を算定する。ただし、歯科画像診
断管理加算2を算定する場合は、この限りでない。
9~11 (略)
第1節 診断料
区分
E000 写真診断
1 (略)
2 特殊撮影
イ (略)
(新設)
ロ 歯科パノラマ断層撮影以外の場合(一連につ
き)
96点
3・4 (略)
注1 一連の症状を確認するため、同一部位に対し
て撮影を行った場合における2枚目以降の撮影
に係る写真診断(2及び3に係るものを除く。
)の費用については、各区分の所定点数の100
分の50に相当する点数により算定する。
2 (略)
第2節 撮影料
区分
くう
E100 歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
1 (略)
2 特殊撮影
イ (略)
(新設)